ごみの出し方等

令和6年度 ごみ受付カレンダーはこちら
 
<持ち込むことができるごみ>
 本組合の構成市である島原市、諫早市、雲仙市、南島原市(旧布津町及び旧深江町のみ)から搬出される一般廃棄物のうち、「燃えるごみ(可燃物)」に分類されるごみを持ち込むことができます。
 ごみの搬入量(重量)によって処理手数料が掛かります。
 県央県南クリーンセンターや東部及び西部リレーセンターに持ち込むごみは、指定ごみ袋に入れる必要はありません。指定ごみ袋に入っていたとしても料金が発生します。
 
<寸法制限>施設により持ち込める寸法が異なります。
○県央県南クリーンセンター
粗大ごみ  
角材や樹木等
ホース、ロープなど
2m×1m×60cm以内
太さ25cm以内、長さ2m以内
50cm以内
○東部・西部リレーセンター
粗大ごみ  
角材や樹木等


ホース、ロープなど
2m×1m×60cm以内
太さ15cm以内、長さ2m以内
【令和4年4月1日から】
太さ10cm以内、長さ1m以内
50cm以内
 
<持ち込むことができないごみ>
・不燃物
・産業廃棄物、特別管理一般廃棄物
・廃タイヤ、FRP製品、家電品など
・農業で出た作物等、漁具類
・寸法制限以上のもの
〔注意〕 下記のごみは産業廃棄物になります。
・農業に伴って出たごみ
 (マルチ、波板、苗箱、苗木用ビニールポット、ポリタンクなど)
・漁業に伴って出たごみ
 (漁網、釣り糸、ブイ、船など)
 
<ペット(犬、猫)の死骸受入れについて>
搬入される際は、プラットホームの職員にペットである旨、お伝えください。
 ご家庭で飼われていたペット(犬、猫)の死骸は、一般廃棄物に該当しますのでごみと一緒に焼却するため、遺骨を取り出すことは出来ません。
 ごみと同様にして処分されることに抵抗がある方は、民間の専門業者に依頼することをお勧めします。
 なお、産業廃棄物に該当する動物の死骸は受入れできません。
 不明な点は、県央県南広域環境組合 施設課 運行係までお尋ねください。
【電話番号 0957−35−8212】

ごみ搬入の流れ
 
 平成30年9月に東部・西部リレーセンターの計量システムが更新したことにより、3施設共通の操作方法となりました。
 
@ 入場  信号機が「○」になっていることを確認してから、自動車に乗ったまま「計量機(トラックスケール)」に乗ってください。
A 計量 エンジンを停止し、「計量ポスト」を操作してください。
ごみの種類を選択してボタンを押してください。
ごみが出た場所を選択してボタンを押してください。
「カード専用ボックス」からカードを1枚とり、「カードリーダー」にそのカードを近づけてください。(1〜2秒かざす。)
計量ポストから「ピー」と音が鳴り、重量を計量しますのでそのままお待ちください。
遮断機があがったら、計量カードを持って前(プラットホーム)へお進みください。
B 投入 プラットホーム内でごみを下ろします。
ごみの大きさで、ごみを下ろす場所が異なりますので、係員(検査誘導員)の指示に従って、各自でごみを下ろしてください。
C 精算 プラットホームを出た後、入場と反対側の計量機で精算をします。
信号機が「○」になっていることを確認してから、自動車に乗ったまま、「計量機(トラックスケール)」に乗ってください。
計量カードを「自動料金徴収機」のカードリーダーに近づけてください。(1〜2秒かざす。)
自動料金徴収機から「ピー」と音が鳴り、ごみを下ろした後の重量を計量します。
計量カードを料金徴収機右側の「カード回収箱」に返却してください。
「ごみ搬入量(重量)と「ごみ処理手数料(金額)が表示されますので、自動料金徴収機に料金を投入してください。
「計量伝票件領収書」を受け取り遮断機が上がったら退場してください。

計量機
(トラックスケール)
計量ポスト 自動料金徴収機

<ごみ処理手数料>
 ※消費税等の改正に伴う平成26年4月1日からのごみ処理手数料は次のとおりです。
種別 基本料金(税抜き) 増分料金(税抜き)
家庭から排出されるごみ 50kgまで
 190円
50kgを超える10kgごとに
 38円
事業活動によって事業所から排出されるごみ 100kgまで
 571円
100kgを超える50kgごとに
  286円
その他の廃棄物 50kgごとに 571円
  
算定した額に消費税及び地方消費税を加えます。ただし、合計した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
「事業活動によって事業所から排出されるごみ」とは、事業所、食堂、商店、工場、自治会などの事業活動に伴って生じた各種廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物です。