○県央県南広域環境組合規約

平成11年4月9日

長崎県指令11地第18号

(組合の名称)

第1条 この組合は、県央県南広域環境組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、島原市、諫早市、雲仙市及び南島原市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する事務

(2) ごみ処理施設の余熱を利用した施設の設置、管理及び運営に関する事務

2 前項に掲げる事務の処理区域は、関係市の全域とする。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、長崎県諫早市に置く。

(議会の議員及び選挙方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、15人とし、関係市の定数は次のとおりとする。

(1) 島原市 3人

(2) 諫早市 6人

(3) 雲仙市 3人

(4) 南島原市 3人

2 組合議員は、関係市の議会において、当該議会の議員のうちから選挙された者をもって充てる。

3 組合議員が欠けたときは、当該組合議員の属していた関係市の議会は、補欠の組合議員を選挙しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市の議員としての任期とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会に、議長及び副議長それぞれ1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合議員のうちから組合の議会で選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期とする。

(管理者及び副管理者)

第8条 組合に、管理者1人及び副管理者3人を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市の長の互選により定める。

(管理者及び副管理者の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長の職にある期間とする。

(会計管理者)

第9条の2 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、組合の職員のうちから、管理者が任命する。

(職員)

第10条 組合に、職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第11条 組合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期とし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。

(組合の経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、負担金、補助金その他の収入をもってこれに充てる。

2 前項の負担金に係る市別負担割合は、次のとおりとする。

(1) 通常の運営に要する経費 人口割100分の100

(2) ごみ処理施設の建設に要する経費 ごみ量割100分の100

(3) ごみ処理施設の運転に要する経費 ごみ量割100分の100

3 前項第2号及び第3号に掲げる経費は、焼却施設に係る経費及び中継施設に係る経費に区分する。

4 第2項の負担割合の基礎となる人口及びごみ量は、次のとおりとする。

(1) 人口割の基礎となる人口 当該年度の前年の10月1日現在における関係市の住民基本台帳人口

(2) ごみ量割の基礎となるごみ量 前項に規定する経費の区分に係る施設ごとに当該年度の前々年度に搬入された関係市のごみ量

5 前3項の規定にかかわらず、特別の事由により第2項に規定する経費が同項に規定する負担割合によりがたいときは、組合の議会の議決を経て、特別な基準を定めることができる。

(委任)

第13条 法令及びこの規約に定めるもののほか、組合の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、長崎県知事の許可のあった日から施行する。

(第12条第2項第2号の特例措置)

2 第12条第2項第2号に規定するごみ処理施設建設に要する経費のうち平成22年度以降に行う平成11年度から平成16年度の地方債元利償還にかかる平等割については、組合設立時の関係市町数に基づき島原市17分の2、諫早市17分の6、雲仙市17分の7、南島原市17分の2の割合で関係市に分賦する。

(第12条第2項第3号の特例措置)

3 第12条第2項第3号に規定する運転に要する経費のうち南島原市の平等割については、当分の間、同号の規定により算定した額の2分の1に相当する額を減じたものとし、減じた額の経費は、処理量割にて関係市が負担する。

(平成22年度分の負担金の特例措置)

4 平成22年度分の負担金の額は、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定を適用した場合における第12条第2項の規定により算定した負担金の額から島原市については28,519千円を、南島原市については111,710千円を減じた額とし、減じた額の経費については、財政調整基金をもって充てる。

(平成13年4月1日届出)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年2月21日長崎県指令16市町村第980号)

この規約は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年3月28日長崎県指令16市町村第1116号許可)

1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年度の負担金に係る第12条第3項第2号の規定の適用については、同号中「前々年度に本組合施設へ搬入された」とあるのは「平成15年11月1日から平成16年10月31日までに組合市町又は組合市町が設けた一部事務組合のごみ処理施設へ搬入された」とする。

3 平成18年度の負担金に係る第12条第3項第2号の規定の適用については、同号中「本組合施設」とあるのは「組合市町又は組合市町が設けた一部事務組合のごみ処理施設」とする。

(平成17年8月11日長崎県指令17市町村第401号許可)

この規約は、平成17年10月11日から施行する。

(平成17年12月28日長崎県指令17市町村第724号許可)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日長崎県指令17市町村第1010号許可)

この規約は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月29日長崎県指令18市町振第1055号許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が現に在職する場合においては、この規約による変更後の県央県南広域環境組合規約第9条の2の規定は適用せず、この規約による変更前の県央県南広域環境組合規約第8条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。

(平成22年3月30日届出)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日届出)

(施行期日)

1 この規約は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約による変更後の第12条第3項第1号の規定は、平成25年度以後の年度の負担金から適用し、平成24年度以前の年度の負担金については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日長崎県指令31市町村第679号許可)

(施行期日)

1 この規約は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項第1号の事務であって、廃棄物の処理を行う事務に係るこの規約による変更後の県央県南広域環境組合規約(以下「新規約」という。)第3条第2項の規定の適用については、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日以後新たに建設するごみ処理施設の供用開始日(以下「新ごみ処理施設の供用開始日」という。)の前日までの間は、同項中「関係市の全域」とあるのは「関係市の全域(南島原市にあっては旧布津町及び旧深江町に限る。)」とする。

3 平成17年4月に稼働開始したごみ処理施設に係る新規約第12条第2項第2号の規定(中継施設の施設更新整備に要する経費を除く。)の適用については、当分の間、同号中「ごみ量割100分の100」とあるのは「平等割100分の20及び人口割(南島原市にあっては旧布津町及び旧深江町の人口に限る。)100分の80」とする。

4 平成17年4月に稼働開始したごみ処理施設に係る新規約第12条第2項第3号の規定(中継施設の施設更新整備に要する経費を除く。)の適用については、施行日から新ごみ処理施設の供用開始日の前日までの間、同号中「ごみ量割100分の100」とあるのは「平等割100分の20及びごみ量割(焼却施設に搬入されたごみ量による割合をいい、南島原市にあっては旧布津町及び旧深江町のごみ量に限る。)100分の80」とする。

5 令和2年度から新ごみ処理施設の供用開始日の属する年度以後2か年度分までの負担金に係る新規約第12条第4項第2号の規定の適用については、同号中「施設ごと」とあるのは「施設(南島原市のごみ処理施設を含む。)ごと」とする。

(附則第3項に関する特例措置)

6 附則第3項の規定により算定した新規約第12条第2項第2号に掲げる経費のうち南島原市の平等割については、附則第3項の規定により算定した額の2分の1に相当する額を減じたものとし、減じた額の経費は、人口割にて関係市が負担する。

(附則第4項に関する特例措置)

7 附則第4項の規定により算定した新規約第12条第2項第3号に掲げる経費のうち南島原市の平等割については、附則第4項の規定により算定した額の2分の1に相当する額を減じたものとし、減じた額の経費は、ごみ量割にて関係市が負担する。

県央県南広域環境組合規約

平成11年4月9日 県指令地第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成11年4月9日 県指令地第18号
平成13年4月1日 届出
平成17年2月21日 県指令市町村第980号
平成17年3月28日 県指令市町村第1116号
平成17年8月11日 県指令市町村第401号
平成17年12月28日 県指令市町村第724号
平成18年3月30日 県指令市町村第1010号
平成19年3月29日 県指令市町振第1055号
平成22年3月30日 届出
平成24年9月28日 届出
令和2年3月31日 県指令市町村振第679号