○県央県南広域環境組合公告式条例

平成11年5月14日

条例第1号

【参照】 条例制定の根拠 自治法16条4項、5項

準則 昭和25年自行発129号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、組合事務所の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公表)

第3条 前条の規定は、規則の公布にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 管理者の定める規程(規則を除く。)を公表しようとするときは、公表の旨の前文及び年月日を及び管理者名を記入し、管理者印を押印しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表についてこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、組合の機関(管理者を除く。)の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

【参照】 議会規則 自治法120条、130条3項

組合の機関が定める規程その他の規程 自治法138条の4 2項

(施行期日の特例)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれの当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

県央県南広域環境組合公告式条例

平成11年5月14日 条例第1号

(平成11年5月14日施行)