○県央県南広域環境組合の執務時間を定める規則
平成17年3月23日
規則第8号
(執務時間)
第1条 県央県南広域環境組合(以下「組合」という。)の執務時間は、県央県南広域環境組合の休日を定める条例(平成11年条例第2号)第1条第1項に掲げる組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の所掌事務の遂行)
第2条 前条の規定は、組合の執務時間外に組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
○県央県南広域環境組合の執務時間を定める規則
平成17年3月23日
規則第8号
(執務時間)
第1条 県央県南広域環境組合(以下「組合」という。)の執務時間は、県央県南広域環境組合の休日を定める条例(平成11年条例第2号)第1条第1項に掲げる組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の所掌事務の遂行)
第2条 前条の規定は、組合の執務時間外に組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。