○県央県南広域環境組合議会の定例会の回数を定める条例

平成11年5月21日

条例第8号

県央県南広域環境組合議会定例会は、毎年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

県央県南広域環境組合議会の定例会の回数を定める条例

平成11年5月21日 条例第8号

(平成11年5月21日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成11年5月21日 条例第8号