○県央県南広域環境組合議会公印規程

平成13年5月28日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 県央県南広域環境組合議会(以下「議会」という。)における公印の作成、取扱い等については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、公務上作成された文書に使用される印章で、それを押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とする議会印及び職印の総称をいう。

(公印の制定)

第3条 公印は、議会の議長(以下「議長」という。)が制定し、及び廃止するものとする。

2 公印の寸法は、24ミリメートル平方とする。ただし、特に必要がある場合において、議長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 公印は、方形の印面の周囲に1条の外側線を付し、その内側に機関の名称又は機関の長若しくは職員の職名等を明りょうな字体をもって左横彫りにするものとする。この場合においては、名称又は職名のほかに「印」又は「之印」の文字を加えて彫刻することができる。

4 議長の権限のうち一部のものを執行する場合にのみ使用する公印は、印章の印面にその職名のほか、その印章が一定範囲の権限の執行のためのみ使用されるものであることを知り得る文字を加えて彫刻するものとする。

5 公印の印材には、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。

(届出)

第4条 公印を作成し、又は改刻したときは、速やかに様式第1号による届出書を議長に届け出なければならない。

第5条 公印を廃止しようとするときは、前条の規定により公印の作成又は改刻の届出をした者は、遅滞なく、様式第2号によりその旨を議長に届け出なければならない。

(登録)

第6条 書記長は、公印登録原簿を備え、これに第4条の規定により届出のあった公印の印影を登録しなければならない。

2 書記長は、前条の規定により公印の廃止の届出があったときは、前項の印鑑登録原簿につき当該登録を抹消しなければならない。

(押印)

第7条 公印の押印は、決裁済みの原議に基づいて書記長が行う。ただし、特に必要がある場合で書記長の承認を受けた場合に限り、決裁済みの原議に基づかずに公印を押印することができる。

2 議会若しくは議長又は書記長が発する公文書で、一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において、支障がないと認められるときは、その公印の印影を当該公文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

(保管)

第8条 公印並びに前条の規定に基づき公印を押印した用紙及び印影を印刷した用紙(以下次条において「公印等」という。)は、金庫その他確実な保管設備のあるものに格納し、保管責任者が、厳重に保管しなければならない。

(保管責任者)

第9条 公印等の保管責任者は、書記長がその職員のうちから指名した者とする。

この訓令は、組合設立の許可の日から適用する。

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県央県南広域環境組合議会公印規程

平成13年5月28日 議会訓令第1号

(平成13年5月28日施行)