○県央県南広域環境組合監査委員に関する条例

平成11年5月21日

条例第9号

【参照】 条例制定根拠 自治法202条

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定により準用する法第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

【参照】 法令の定め 自治法75条、180条の5から180条の7まで、195条から201条まで、203条から206条まで、233条2項、235条の2、242条、243条の2、自治令99条、141条など

(定例監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年7月に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

2 監査委員は、前項の監査の期日を、10日前までに、管理者及び監査を受ける機関に通知しなければならない。

【参照】 監査の実施 自治法199条

(随時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行おうとするときは、10日前までに、その期日を管理者及び監査を受ける機関に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

【参照】 随時監査 自治法199条

(特別監査)

第4条 法第98条第2項の規定による監査の請求、法第199条第6項及び第7項の規定による監査の要求、法第242条第1項の規定による監査の請求又は法第243条の2第3項の規定による監査の要求があった場合には、監査委員は、10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

【参照】 特別監査 自治法98条、199条、242条、243条の2

(例月出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月20日から25日までの間に行う。

2 監査委員は、前項の検査の期日を、5日前までには、議会の議長及び会計管理者に通知しなければならない。

【参照】 例月出納検査 自治法235条の2

(決算等の審査の期限)

第6条 法第233条第2項の規定による決算及び諸書類の審査についての意見は、審査に付された日から30日以内に、これを管理者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

【参照】 決算 自治法233条

(監査及び検査の結果)

第7条 法第199条第4項の規定による監査の結果の報告及び公表は、監査の終了した日から60日以内に、その他の監査又は検査の報告又は公表は、監査又は検査の終了した日から30日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

(公表及び告示の方法)

第8条 監査委員の行う監査の結果等の公表は、組合の公告式の例により行う。

2 監査委員の行う告示については、前項の規定を準用する。

3 直接請求に基づく監査の結果及び監査委員が必要と認めるものは、第1項の規定によるほか、監査委員が適当と認める公表方法による。

【参照】 監査結果の公表 自治法199条

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、監査の箇所及び期日の決定、監査の結果の報告及び公表その他監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員の協議で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

県央県南広域環境組合監査委員に関する条例

平成11年5月21日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)