○県央県南広域環境組合組織規則

平成11年5月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、管理者及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため必要な組織を定めるものとする。

(特別な職)

第2条 事務局に、事務局次長を1人置く。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、局務を整理する。

3 必要に応じ、事務局に理事を置く。

4 理事は、事務局長を助け、事務局の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

5 必要に応じ、事務局に事務局参与を置く。

6 事務局参与は、事務局の所掌事務のうち特に定める重要事項に参与する。

7 事務局参与は、非常勤とする。

(課の設置)

第3条 事務局に、次の2課を置く。

総務課

施設課

(総務課)

第4条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 管理者印及び組合印を保管すること。

(2) 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。

(3) 条例、規則その他の規程の審査及び公告式に関すること。

(4) 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

(5) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(6) 庁舎管理に関すること。

(7) 組合の財政に関すること。

(8) 歳入歳出予算の編成及び執行に関すること。

(9) 起債に関すること。

(10) 財産管理に関すること。

(11) 他の課の所管に属さないこと。

(施設課)

第5条 施設課においては、次の事務をつかさどる。

(1) ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関すること。

(2) 余熱利用施設の設置、管理及び運営に関すること。

(3) 広報に関すること。

(会計管理者の補助組織)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第171条第6項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

(職制)

第7条 課に課長、課長補佐及び係長を置く。

2 必要に応じ、課に参事、参事補及び主査を置く。

3 課長、課長補佐及び係長の職務権限は、別表第1に定めるところによる。

4 参事、参事補及び主査の職務権限は、別表第2に定めるところによる。

第8条 会計課に、課長、課長補佐及び主任を置き、その職務権限は、別表第3に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

職名

職務権限

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理すること。

課長補佐

課長を補佐し、係長を指揮監督し、課の事務の処理に当たること。

係長

上司の命を受け、関係職員を指揮監督し、関係事務を掌理し、又は関係事務の処理に当たること。

別表第2(第7条関係)

職名

職務権限

参事

課長を助け、課の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理すること。

参事補

課の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案に参画し、又は特定事務の処理に当たること。

主査

上司の命を受け、関係職員を指揮監督し、関係事務を掌理し、又は関係事務の処理に当たること。

別表第3(第8条関係)

職名

職務権限

課長

会計管理者の命を受け、課の事務を掌理すること。

課長補佐

課長を補佐し、主任を指揮監督し、課の事務の処理に当たること。

主任

上司の命を受け、関係職員を指揮監督し、関係事務を掌理し、又は関係事務の処理に当たること。

県央県南広域環境組合組織規則

平成11年5月21日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
平成11年5月21日 規則第2号
平成14年3月27日 規則第4号
平成15年3月27日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第1号