○県央県南広域環境組合管理者の職務代理者を定める規則
平成25年5月13日
規則第8号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第6号。以下「法」という。)第152条第1項の規定により、管理者の職務を代理する副管理者の順序は、あらかじめ管理者が定めるものとする。
2 前項の規定により順序を定めたときは、管理者は、その旨を告示するものとする。
第2条 法第152条第2項の規定により、管理者の職務を代理する職員は、事務局長の職にある者とする。
第3条 法第152条第3項の規定により、管理者の職務を代理する職員は課長たる職員とし、その順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 施設課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。