○県央県南広域環境組合政策調整会議規程

平成23年3月30日

訓令第4号

(設置)

第1条 組合運営の重要事項について審議するため、政策調整会議(以下単に「会議」という。)を置く。

(構成)

第2条 会議は、管理者、副管理者及び事務局長(以下「構成員」という。)をもって組織する。ただし、管理者又は副管理者に事故があるとき又は欠けたときは、関係市の副市長又は職員を構成員とすることができる。

(主宰)

第3条 会議は、管理者が主宰する。ただし、管理者が不在のときは、あらかじめ管理者が指名する副管理者がその職務を代理する。

(招集)

第4条 会議は、必要に応じ管理者が招集する。

(付議事項)

第5条 会議に付議する事項は、組合運営にかかわる重要事項とする。

(付議手続)

第6条 副管理者及び事務局長は、所管事務のうち会議に付議し、又は報告すべき事項があるときは、あらかじめその要旨及び必要な資料を管理者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。

(意見の聴取等)

第7条 管理者は、付議事項の審議に当たり必要があると認めるときは、学識経験を有する者等の出席を求めることができる。

(説明員等の出席)

第8条 管理者は、付議事項の審議に当たり必要があると認めるときは、課長その他の職員を出席させることができる。

2 管理者は、副管理者又は事務局長から申し出があった場合において、付議事項の審議に当たり特に必要があると認めるときは、組合を構成する市の職員の出席を認めることができる。

(回議による審議等)

第9条 管理者は、付議事項の審議について、会議を招集するいとまがないときは、付議事項を回議して審議を行い、会議に代えることができる。

(庶務)

第10条 会議の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月4日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月4日から施行する。

(平成26年10月31日訓令第1号)

この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

県央県南広域環境組合政策調整会議規程

平成23年3月30日 訓令第4号

(平成26年11月1日施行)