○県央県南広域環境組合会計職員の設置等に関する規則
平成13年2月5日
規則第1号
【参照】 出納員及び会計職員 自治法171条
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定に基づき、出納員その他の会計職員の設置及び会計管理者の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(出納員)
第2条 出納員を、現金の出納又は保管の事務をつかさどる現金出納員と物品の出納又は保管の事務をつかさどる物品出納員に区分する。
6 管理者は、出納員に事故があるとき、又は出納員が欠けたときは、臨時の出納員を任命するものとする。
(分任出納員等)
第3条 出納員のほかその他の会計職員として必要な箇所に分任出納員、現金取扱員、物品取扱員及び会計経理員(以下「分任出納員等」という。)を置く。
2 分任出納員とは、現金出納員から委任を受けて、出納事務の一部を分任する職員をいう。
3 現金取扱員とは、上司の命を受け、現金の出納及び保管の事務を補助する職員をいう。
4 物品取扱員とは、上司の命を受け、物品の出納及び保管の事務を補助する職員をいう。
5 会計経理員とは、会計課勤務を命ぜられた出納員以外の職員をいう。
6 分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員の任命は、会計管理者の内申に基づき行うものとする。
7 管理者は、前項の内申を受けて、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員となるべき者を指名するものとし、その指名された職員は、別に辞令を用いることなく、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員に任命されたものとみなす。
(1) 金銭登録機に登録して収納するとき。
(2) 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をして収納する歳入金で特に管理者の指定するもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、現金領収証書を発行することが著しく困難であると認めるとき。
2 前項の場合において、出張収納用領収印を使用するときは、分任出納員の氏名を領収証書に記載しなければならない。
(出納員等の事務引継)
第6条 出納員の更迭があったときは、前任者は速やかに現金、書類等を後任者に引き継ぎ、後任者からその旨を会計管理者に報告しなければならない。
2 現金出納簿は、発令の日の前日で締切り残高及び引継年月日を記入し、前任者及び後任者がそれぞれ記名押印しなければならない。
3 前任者が死亡その他の事故により自ら事務引き継ぎをすることができない場合には、管理者の命じた職員がこれを引き継ぐものとする。
4 出納員以外の会計職員の事務引き継ぎは、出納員の例による。この場合においては、当該出納員を経由して会計管理者に報告するものとする。
5 管理者は、事務引き継ぎに際し必要と認めたときは、会計管理者又はその指定する職員を立ち会わせることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
設置箇所 | 現金出納員となるべき者 | 委任事項 | 分任出納員へ委任する事項 |
総務課 | 課長 | 組合で行う手数料及び実費徴収金の出納 | 組合で行う手数料及び実費徴収金の出納 |
施設課 | 課長 | 組合で行う手数料及び実費徴収金の出納 | 組合で行う手数料及び実費徴収金の出納 |
会計課 | 課長 | 会計課で行う税外収入金、組合で行う手数料及び実費徴収金の出納 |
別表第2(第2条関係)
設置箇所 | 物品出納員となるべき者 |
総務課 | 課長 |