○県央県南広域環境組合公印規程

平成11年5月21日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 県央県南広域環境組合(以下「組合」という。)における公印の作成、取扱い等については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、公務上作成された文書に使用される印章で、それを押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいい、次に掲げるものを総称する。

(1) 庁印 組合の名称を彫刻した印章をいう。

(2) 職印 管理者又は管理者の権限を分掌するために置かれた組織に置かれた職員(以下「職員」という。)の職名を彫刻した印章をいう。

(公印の制定)

第3条 庁印は管理者が、職印は当該職員が、制定し、及び廃止するものとする。

2 公印の寸法は、次のとおりとする。ただし、特に必要がある場合において、管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 庁印 34ミリメートル平方

(2) 職印 24ミリメートル平方

3 公印は、方形の印面の周囲に1条の外側線を付し、その内側に機関の名称又は機関の長若しくは職員の職名等を明りょうな字体をもって左横彫りにするものとする。この場合においては、名称又は職名のほかに「印」又は「之印」の文字を加えて彫刻することができる。

4 管理者の権限のうち一部のものを執行する場合にのみ使用する職印は、印章の印面にその職名のほか、その印章が一定範囲の権限の執行のためのみ使用されるものであることを知り得る文字を加えて彫刻するものとする。

5 公印の印材には、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。

(職務代理の場合の職印の使用)

第4条 管理者又は職員に事故等があるため、他の職員が臨時代理、事務取扱等を命ぜられその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の職印を使用するものとし、臨時代理、事務取扱等の職印は制定しない。

(届出)

第5条 公印を作成し、又は改刻したときは、速やかに様式第1号による届出書を管理者に届け出なければならない。

第6条 公印を廃止しようとするときは、前条の規定により公印の作成又は改刻の届出をした者は、遅滞なく、様式第2号によりその旨を管理者に届け出なければならない。

(登録)

第7条 総務課長は、公印登録原簿を備え、これに第5条の規定により届出のあった公印の印影を登録しなければならない。

2 総務課長は、前条の規定により公印の廃止の届出があったときは、前項の印鑑登録原簿につき当該登録を抹消しなければならない。

(押印)

第8条 公印の押印は決裁済みの原議に基づいて、当該職にある者(庁印については管理者)又はその公印の保管に関する事務を所掌する課の長若しくは保管責任者が行う。ただし、特に必要がある場合で当該公印を保管する課の長の承認を受けた場合に限り、決裁済みの原議に基づかずに公印を押印することができる。

2 組合又は管理者若しくは職員が発する公文書で、一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において、支障がないと認められるときは、その公印の印影を当該公文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

(保管)

第9条 公印並びに前条の規定に基づき公印を押印した用紙及び印影を印刷した用紙(以下次条において「公印等」という。)は、金庫その他確実な保管設備のあるものに格納し、保管責任者が、厳重に保管しなければならない。

(保管責任者)

第10条 公印等の保管責任者は、その公印等の保管に関する事務を所掌する課の長がその職員のうちから指名した者とする。

この訓令は、組合設立の許可の日から適用する。

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県央県南広域環境組合公印規程

平成11年5月21日 訓令第1号

(平成11年5月21日施行)