○県央県南広域環境組合職員定数条例
平成11年5月14日
条例第4号
【参照】 管理者 自治法172条3項
(趣旨)
第1条 この条例は、県央県南広域環境組合規約第10条第2項の規定に基づき、管理者の事務部局に勤務する一般職に属する職員の定数について、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 前条の職員の定数は、23人とする。
(定数外の職員)
第3条 次の各号に掲げる職員は、定数外とする。
(1) 地方自治法第292条において準用する同法第252条の17の規定により組合から派遣された職員
(2) 休職中の職員
(3) 給与の支給を受けていない職員
(4) 臨時職員
【参照】 派遣職員 自治法252条の17
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。