○県央県南広域環境組合職員定数条例

平成11年5月14日

条例第4号

【参照】 管理者 自治法172条3項

(趣旨)

第1条 この条例は、県央県南広域環境組合規約第10条第2項の規定に基づき、管理者の事務部局に勤務する一般職に属する職員の定数について、必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 前条の職員の定数は、23人とする。

(定数外の職員)

第3条 次の各号に掲げる職員は、定数外とする。

(1) 地方自治法第292条において準用する同法第252条の17の規定により組合から派遣された職員

(2) 休職中の職員

(3) 給与の支給を受けていない職員

(4) 臨時職員

【参照】 派遣職員 自治法252条の17

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

県央県南広域環境組合職員定数条例

平成11年5月14日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成11年5月14日 条例第4号
平成24年3月26日 条例第1号