○県央県南広域環境組合職員の失職の特例に関する条例

平成11年5月21日

条例第12号

【参照】 失職 地公法28条4項

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定に基づき、職員の失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(失職の特例)

第2条 任命権者は、地方公務員法第16条第1号の規定に該当するに至ったことにより職を失うこととなる職員のうち刑の執行を猶予されたものについて、情状により、特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わないこととされた職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その取り消された日において職を失うものとする。

【参照】 失職の特例 地公法16条2号

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月9日条例第3号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

県央県南広域環境組合職員の失職の特例に関する条例

平成11年5月21日 条例第12号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年5月21日 条例第12号
令和元年9月9日 条例第3号