○県央県南広域環境組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成11年5月14日

条例第6号

【参照】 準則(昭和26年地自乙発第3号)

職務専念義務の免除につき法律又は条例に特別の定めがある場合

職員の意に反する休職 地公法28条

職員の意に反する停職 地公法29条

育児時間 労基法67条

育児休業 地方公務員育児休業法2条

部分休業 地方公務員育児休業法9条

休日 勤務時間等条例10条

年次有給休暇 勤務時間等条例13条

病気休暇 勤務時間条例14条

特別休暇 勤務時間等条例15条

介護休暇 勤務時間等条例16条

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、管理者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

県央県南広域環境組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成11年5月14日 条例第6号

(平成11年5月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成11年5月14日 条例第6号