○県央県南広域環境組合臨時職員服務規程

平成12年1月12日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、県央県南広域環境組合職員のうち臨時的に雇用されるもの(特別職の職員を除く。以下「臨時職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 臨時職員は、住民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たっては、親切、正確かつ迅速を旨とし、全力をあげて職務に専念しなければならない。

(氏名票の着用)

第3条 臨時職員は、職務の執行に当たり、その身分を明確にするため、氏名票を着用しなければならない。

2 前項の氏名票は、雇用の際に貸与する。

3 臨時職員が、雇用期間の満了その他の事由により臨時職員でなくなったときは、遅滞なく氏名票を返納しなければならない。

(登庁)

第4条 臨時職員は、出勤したときは直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。

(遅刻及び早退)

第5条 臨時職員が、その始業時刻を過ぎて登庁したとき、又はその退庁時刻前に退庁しようとするときは、上司の承認を得なければならない。

(休暇)

第6条 臨時職員が休暇を受けようとするときは、あらかじめ上司の承認を得なければならない。

(欠勤)

第7条 臨時職員が病気その他の理由により欠勤しようとするときは、前日まで(前日までに予期できないときは、当日又は後日)に上司の承認を得なければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、臨時職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成12年1月12日から施行する。

県央県南広域環境組合臨時職員服務規程

平成12年1月12日 訓令第1号

(平成12年1月12日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成12年1月12日 訓令第1号