○県央県南広域環境組合臨時職員服務規程
平成12年1月12日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、県央県南広域環境組合職員のうち臨時的に雇用されるもの(特別職の職員を除く。以下「臨時職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 臨時職員は、住民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たっては、親切、正確かつ迅速を旨とし、全力をあげて職務に専念しなければならない。
(氏名票の着用)
第3条 臨時職員は、職務の執行に当たり、その身分を明確にするため、氏名票を着用しなければならない。
2 前項の氏名票は、雇用の際に貸与する。
3 臨時職員が、雇用期間の満了その他の事由により臨時職員でなくなったときは、遅滞なく氏名票を返納しなければならない。
(登庁)
第4条 臨時職員は、出勤したときは直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。
(遅刻及び早退)
第5条 臨時職員が、その始業時刻を過ぎて登庁したとき、又はその退庁時刻前に退庁しようとするときは、上司の承認を得なければならない。
(休暇)
第6条 臨時職員が休暇を受けようとするときは、あらかじめ上司の承認を得なければならない。
(欠勤)
第7条 臨時職員が病気その他の理由により欠勤しようとするときは、前日まで(前日までに予期できないときは、当日又は後日)に上司の承認を得なければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、臨時職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成12年1月12日から施行する。