○県央県南広域環境組合職員身元保証規則

平成17年3月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 県央県南広域環境組合職員の身元保証は、この規則の定めるところによる。

2 前項の職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員(臨時的任用中の者を除く。)をいう。

3 管理者は、必要と認めるときは、前項の職員以外の者に対してもこれを適用することができる。

(身元保証書の提出)

第2条 職員として採用された者は、就職の日から10日以内に別記様式の身元保証書を管理者に提出しなければならない。ただし、第8条の規定による保証期間が満了する場合は、その満了の日前5日までとする。

(身元保証人)

第3条 身元保証人は2人以上とし、独立の生計を営む成年者で、相当の資産を有し、かつ、管理者が認めた者でなければならない。

(身元保証人の義務)

第4条 身元保証人は、連帯して義務履行の責任を負うものとする。

(保証金)

第5条 管理者は、必要と認める職員に対しては、保証金を徴することができる。

2 前項の保証金は、不動産又は有価証券によることができる。

3 保証金の額は、必要に応じ管理者が定める。

(保証金の額等の変更)

第6条 管理者は、保証金の額又は身元保証人が不適当と認めるときは、その変更を命ずることができる。

(資格要件を欠いた場合等の措置)

第7条 職員は、身元保証人が第3条に規定する資格要件を欠いた場合又は前条の規定により変更を命ぜられたときは、第2条の規定に準じ、あらたに身元保証書を提出しなければならない。

(保証義務の免除)

第8条 管理者は、職員が退職し、又は死亡し、事務引継を完了したときは、直ちに保証義務を免除しなければならない。

2 管理者が特に必要があると認めたときは、身元保証書提出の日から5年を超えない期間で前項の保証義務の免除を留保することができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の身元保証に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職中の職員は、この規則の施行の日から10日以内にこの規則の定める身元保証書を提出しなければならない。

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県央県南広域環境組合職員身元保証規則

平成17年3月23日 規則第10号

(平成17年4月1日施行)