○県央県南クリーンセンター自家用電気工作物保安規程

平成16年5月19日

訓令第1号

(目的)

第1条 県央県南クリーンセンター(以下「センター」という。)における自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。

(効力)

第2条 センターの職員は、電気関係法令(以下「法令」という。)及びこの規程を遵守するものとする。

(保安業務の組織)

第3条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在を明確にし、並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務を執行する組織構成は次に定めるところによるものとする。

(1) 事務局長は保安業務を統括管理する。

(2) 電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)は法令及びこの規程に基づく保安監督の職務を適確に遂行するための資格を有する者を選任する。

(3) 保安業務の担当及び関連する職名及び業務区分は別表1のとおりとする。

(4) 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は別表1のとおりとする。

2 主任技術者のほか、保安業務を支障なく遂行するために必要な個所に電気工作物に係る保安業務に従事する者を配置する。

(管理者の義務)

第4条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定し又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。

3 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。

4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。

5 法定自主検査において主任技術者に検査の指導、監督を行わせるものとする。

(主任技術者の義務)

第5条 主任技術者は事務局長を補佐し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の業務を統括しなければならない。

2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

(従事者の義務)

第6条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(主任技術者不在時の措置)

第7条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務の代行をする者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

2 代務者は、主任技術者の不在時には主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(主任技術者の解任)

第8条 主任技術者が次の各号に該当する場合は、解任することができるものとする。

(1) 主任技術者が、病気による欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により保安の確保上不適当と認められたとき。

(2) 主任技術者が、法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。

(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。

(4) 主任技術者が転任又は退職等のとき。

(5) その他管理者が不適当と認めたとき。

(保安教育)

第9条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に際し必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。

(保安に関する訓練)

第10条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、事故、その他非常災害が発生した時の措置について、少なくとも年1回以上実地指導訓練を行うものとする。

(工事計画)

第11条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたっては、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の必要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)の年度計画を立案し、管理者の承認を求めなければならない。

3 前項の計画はセンターの各部門との連絡を緊密にし、その意見を聴いて行わなければならない。

(工事の実施)

第12条 電気工作物の工事計画の実施にあたっては、センターの業務活動等と調整を図り、管理者の承認を経てこれを実施するものとする。

2 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、その必要に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。

3 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引き取るものとする。

4 工事の実施にあたっては、この保安を確保するため、別に定める作業要領によって行わなければならない。

5 作業要領は次の各号について定めるものとする。

(1) 停電範囲と時間、作業用器具等の準備状況の主任技術者による確認

(2) 作業時間、停電時間及び危険区域の表示、停電中のしゃ断器、開閉器の誤操作の防止措置

(3) 作業責任者の指名とその責任

(4) 作業終了時の点検及び測定

6 経済産業省令(以下「省令」という。)で使用前自主検査が定められている電気工作物に関して、その開始前に自主検査を行う。

(1) 使用前自主検査は、対象となる電気工作物があらかじめ届出されている工事計画の内容に従ったものであること、及び技術基準に適合していることを適切な方法で確認するものとし、その要領等は別途細目に定める。

(2) 法令に従い、安全管理審査を申請し、自主検査の実施に関わる体制について関係官庁の審査を受ける。

(巡視等)

第13条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表2に定める基準により行わなければならない。

2 主任技術者は、別表2に定める基準により電気工作物の保守業務の指導監督を行うに当たっては、センターの業務活動等と調整を図り、年度実施計画を作成し、事務局長の承認を得てこれを実施しなければならない。

3 巡視、点検及び測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには当該電気工作物を修理し、改造し、移設し又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

4 省令で定期自主検査が定められている電気工作物に関して、省令で定める時期に定期に自主検査を行う。

(1) 定期自主検査の方法等は別に定める。

(2) 法令に従い、安全管理審査を申請し、自主検査の実施に関わる体制について関係官庁等の審査を受ける。

(事故の再発防止)

第14条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密点検を行い、その原因を究明し、再発防止に遺憾のないように措置するものとする。

(運転又は操作等)

第15条 電気工作物(発電設備を含む。)の運転又は操作の基準は別に定める。

2 前項の基準は次の各号について定めるものとする。

(1) 平常時及び事故その他異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統

(2) 電気工作物の軽微な事故を修理し又は使用停止し、若しくは使用制限する等の応急措置並びに報告又は連絡要領

(3) 電気事業者の供給変電所又は所轄営業所との連絡事項

(4) 緊急的にすべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示

(5) しゃ断器の開閉その他必要な事項については、電気事業者との間に締結している「自家用発電設備の並列運転に関する運用申合書」及び「自家用発電設備の並列運転に関する運用申合書に基づく実施細目」によるものとする。

(長期間の保管)

第16条 発電設備を長期間にわたり保管する場合には、主要機器の点検手入れを行い、また防錆防湿等必要な対策を講じるものとする。

(運転の開始)

第17条 発電設備を相当期間保管の後、運転を開始する場合は、所定の点検を行うほか、必要に応じて試運転等を行い、保安の確保に万全を期すものとする。

(防災体制)

第18条 台風、洪水、地震、火災その他の非常災害に備えて、電気工作物に関する保安を確保するために、応急資材を備蓄するとともに、災害発生の措置に関するセンターの体制をあらかじめ整備し、並びに関係機関との協力体制及び連絡体制を整備しておくものとする。

2 主任技術者は、非常災害発生時において、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。

3 主任技術者は、災害の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。

(記録)

第19条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、次に定めるところにより記録し、保守上、法令上必要な期間保存するものとする。

(1) 巡視、点検、試験及び測定記録(日常点検、定期点検、精密点検)

(2) 電気事故記録(1.故障、軽事故、2.重大事故報告書)

(3) 修繕工事及び改良工事報告書(記録)

(4) 運転日誌

(5) 保安教育記録

2 主要電気機器の補修工事記録は別に定める設備台帳に記録し、必要な期間保存するものとする。

3 使用前自主検査、定期自主検査の結果の記録については、省令に定める期間保存するものとする。

(責任の分界点)

第20条 電気事業者との保安上の責任及び財産分界点は、需給契約書に基づくものとする。

(需要設備の構内)

第21条 需要設備の構内は、別に定める。

(危険の表示)

第22条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けることとする。

(測定器具類の整備)

第23条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は常に整備し、これを適正に保管するものとする。

(設計図書類の整備)

第24条 電気工作物に関する設計図、仕様書及び取扱説明書等を整備し、必要な期間保存するものとする。

(手続書類等の整備)

第25条 関係官庁及び電気事業者等に提出した書類及び図面、その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。

(規程の改正)

第26条 この規程を改正する場合は、主任技術者の参画のもとに立案しなければならない。

(委任)

第27条 この規程に定めるもののほか、県央県南クリーンセンターの自家用電気工作物の保安に関し必要な事項は、管理者が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

保安に関する組織図

画像

○業務分掌

・施設課

(1) 保全・安全計画総括調査

(2) 保守・運転操作基準の決定

(3) 保守・自主点検計画運用

(4) 工事請負契約

(5) 電気工事計画・設計・施工・検収

(6) 記録整備、備品・予備品管理

・総務課

(1) 職員の教育訓練

(2) 非常災害対策

(3) 消耗品・予備品・備品の調達

○職務権限

事務局長 センターの運営・安全管理総括

施設課長 施設課の運営監督

総務課長 総務課の運営監督

主任技術者 電気設備の保全・指導監督

別表2(第13条関係) 巡視・点検・測定等の基準

点検種別

対象

日常点検

定期点検

精密点検

測定

周期

点検項目

周期

点検項目

周期

点検項目

周期

点検項目

受変電設備

地中電線路

毎月

ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の過熱、損傷、腐食及びコンパウンド油漏れ

1年

ケーブル腐食、亀裂、損傷

3~5年

地盤沈下の影響

1年

絶縁抵抗測定

1年

接地抵抗測定

1年

その他必要事項

1年

その他必要事項

1年

その他必要事項







毎月

布設部の無断掘さく

毎月

標識、他物との離隔距離

毎月

その他必要事項

断路器

毎月

受と刃物の接触、過熱、変色、ゆるみ

1年

停止して受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合



1年

絶縁抵抗測定

1年

接地抵抗測定

1年

その他必要事項

毎月

汚損、異物付着

1年

損傷、亀裂



毎月

その他必要事項

1年

操作装置の機能



1年

その他必要事項

遮断器開閉器類

(引込用開閉器を含む)

毎月

外観点検、汚損、亀裂、過熱、発錆、損傷、異常音

1年

停止して外部の損傷、腐食、過熱、発錆、変形、ゆるみ

2年又は一定の遮断回数による

停止して内部について接触子の荒れ具合、ゆるみ、変形、焼損、損傷操作機構及び付属装置の各部点検遮断速度測定(開極投入時間最小動作電圧及び電流の測定を含む)

1年

絶縁抵抗測定

1年

接地抵抗測定

2年

遮断器動作特性

毎月

指示、点灯、異臭

1年

操作具合、機構

5年

真空バルブの劣化測定

毎月

その他必要事項

1年

付属装置の状態



1年

接地線接続部

2年

保護継電器の動作特性試験

1年

制御回路の機能

1年

その他必要事項

2年

ガス圧測定



1年

その他必要事項

1年

その他必要事項



母線

毎月

必要により特定部位のものについて行う。

(点検箇所、ねらいは定期点検より抜すい)

1年

母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱

3年

必要により特定対象を定めて行う。(点検箇所、ねらいは定期点検より抜すい)

1年

絶縁抵抗測定

1年

その他必要事項



1年

接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ

1年

その他必要事項

毎月

その他必要事項

1年

がいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ





1年

その他必要事項

特高変圧器

毎月

本体の外部点検、損傷、汚損、変形、ゆるみ、発錆、腐食、振動、音響、温度、各種圧力

1年

停止して各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、変形、亀裂、汚損

5年

停止して内部について点検

1年

絶縁抵抗測定

1年

接地抵抗測定

10年

(コイル接続部、リード線、鉄心、その他各部)

2年

保護継電器の動作特性試験ガス圧測定

1年

付属装置各部の点検(機能及び状態)必要により特性調査

毎月

付属装置の点検動作状態、取付状態

5年

付属装置及び機器の内部点検

1年

その他必要事項



毎月

その他必要事項

1年

接地線接続部

1年

その他必要事項



1年

その他必要事項



計器用変成器

毎月

外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、音響、ヒューズの異常

1年

停止して各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、ヒューズの異常



1年

絶縁抵抗測定

1年

接地抵抗測定

1年

その他必要事項



毎月

その他必要事項

1年

接地線接続部

1年

その他必要事項

避雷器

毎月

外部の損傷、亀裂、ゆるみ、汚損

1年

外部の損傷、亀裂、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常



1年

絶縁抵抗測定

1年

接地抵抗測定

毎月

その他必要事項

1年

その他必要事項



1年

接地線接続部



1年

その他必要事項

受電盤

(責任分界用開閉器の継電器を含む)

毎月

計器の異常、表示灯の異常

1年

裏面配線の塵埃、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線

2年

停止して各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落

1年

絶縁抵抗測定

1年

接地抵抗測定

毎月

操作、切換開閉器などの異常

2年

保護継電器の動作特性試験

1年

接地線接続部

2年

端子、配線符号

毎月

その他必要事項配電盤

1年

その他必要事項

1年

その他必要事項

2年

計器較正、シーケンス試験







1年

その他必要事項

受変電設備全般

毎日

巡視点検







配電設備

(屋外電線路を含む)

断路器

遮断器

開閉器類

毎月

受変電設備と同じ

1年

受変電設備と同じ


受変電設備と同じ


受変電設備と同じ

配電用変圧器

毎月

特高変圧器と同じ

1年

特高変圧器と同じ


特高変圧器と同じ


特高変圧器と同じ

その他付属設備

毎月

必要により特定範囲のものについて行う。

1年

母線、がいし、クランプ、支持物などは受変電設備に準じて行う。(停止せず)

2年

必要により特定対象を定めて行う。(この場合停止して点検する)

1年

絶縁抵抗測定

1年

接地抵抗測定

1年

その他必要事項



1年

その他必要事項

配電設備

電力用コンデンサ

毎月

本体外部点検、汚損、音響、振動

1年

外部の損傷、腐食



1年

絶縁抵抗測定

1年

接地線接続部

1年

接地抵抗測定

蓄電池

毎月

液面、沈殿物、色相、極板湾曲、離隔板、端子のゆるみ、損傷

1年

木台、がいしの腐食、損傷、耐酸塗料のはくり

3年

充電装置の内部点検

毎月

比重測定

毎月

液温測定

3年

必要により対象を定めて行う。

毎月

電圧測定

毎月

充電装置の動作状態

1年

床面の腐食、損傷

1年

絶縁抵抗測定

(充電装置)

毎月

電池の電圧

1年

その他必要事項

1年

その他必要事項

1年

その他必要事項

毎月

その他必要事項







配電盤

毎月

計器の異常、表示灯の異常

1年

裏面配線の塵埃、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線

2年

停止して各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落

1年

絶縁抵抗測定

1年

接地抵抗測定

毎月

操作、切換開閉器などの異常

2年

保護継電器の動作特性試験

1年

接地線接続部

2年

端子、配線符号

毎月

その他必要事項配電盤

1年

その他必要事項

1年

その他必要事項

2年

計器較正、シーケンス試験





1年

その他必要事項

架空電線路

毎月

電線高さ及び他の工作物樹木との離隔距離

1年

電柱、腕木、がいし、支線、支柱、保護網などの損傷腐食

3~5年

必要により特定対象を定めて行う(点検箇所、部位は定期点検より抜粋する)

1年

絶縁抵抗測定

1年

その他必要事項

毎月

標識保護さくの状況

1年

電線取付状態、弛度

1年

その他必要事項

1年

その他必要事項

毎月

その他必要事項







地中電線路

毎月

ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の過熱、損傷、腐食及びコンパウンド油漏れ

1年

ケーブル腐食、亀裂、損傷

3~5年

地盤沈下の影響

1年

絶縁抵抗測定

1年

接地抵抗測定

1年

その他必要事項

1年

その他必要事項

1年

その他必要事項







毎月

布設部の無断掘さく

毎月

標識、他物との離隔距離

毎月

その他必要事項

配電設備全般

毎日

巡視点検







負荷設備

電動機その他回転機

1日

運転者が音響、回転、過熱、異臭、給油状況などについて注意する。

3月

音響、振動、温度

3年

必要により特定対象を定めて行う。温度上昇等を考慮し内部分解点検、コイル、軸受、通風、付属装置などの手入れ

1年

絶縁抵抗測定

1年

停止して各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異常など外部点検を行う。

1年

接地抵抗測定

1年

その他必要事項



毎月

その他必要事項



1年

制御装置点検

1年

接地線接続部

1年

その他必要事項

3年

温度上昇等を考慮し、回転子引出清掃

1年

その他必要事項

電熱乾燥装置

1日

運転者が温度、変形、損傷などについて注意する。

1年

停止して各部の変形、損傷、ゆるみ、可燃物との離隔状況

3年

必要により特定対象を定めて行う。(点検箇所、部位は定期点検に準じて内部点検を行う)

1年

絶縁抵抗測定

1年

接地抵抗測定

毎月

接続部変色、過熱、熱線の腐食、取付点検

1年

その他必要事項

1年

その他必要事項

1年

その他必要事項



毎月

その他必要事項





照明装置

1日

使用者が異音、汚損、不点、温度、臭気過熱などに注意する。

1年

照明効果、汚損、音響、温度、コンパウンド洩れ



1年

絶縁抵抗測定

1年

接地抵抗測定

1年

必要により照度測定

1年

その他必要事項

毎月

その他必要事項



1年

その他必要事項

配線及び配線器具

毎月

開閉器の点検(湿気、じんあい等に注意)



2年

許容電流と負荷電流の確認

1年

絶縁抵抗測定

1年

接地抵抗測定

1年

その他必要事項

1年

必要により配線用遮断器及び漏電遮断器の特性試験

毎月

器具の損傷、腐食、分電盤スイッチ、ヒューズの適正及びゆるみ、加熱



1年

その他必要事項



毎月

配線移動電線の施設状態、他の工作物との離隔距離

毎月

その他必要事項

非常用予備発電設備

原動機関係

毎月

燃料系統及び貯油タンクからの漏油

1年

機関主要部分の点検

3~

機関主要部分の分

2年

シーケンス試験

5年

解、点検、測定



毎月

機関の始動停止試験

1年

各種弁の作動

1年

その他必要事項

1年

その他必要事項



毎月

バッテリー電圧



毎月

その他必要事項

発電機関係

毎月

電動機その他回転機に同じ

1年

電動機その他回転機に同じ

1年

電動機その他回転機に同じ

1年

絶縁抵抗、接地抵抗測定

2年

保護継電器の動作特性試験

2年

シーケンス試験

配電盤


受電盤に同じ


受電盤に同じ


受電盤に同じ


受電盤に同じ

ガス発電設備

原動機関係

毎日

燃料系統からのガス漏れ及び圧力

1年

機関主要部分の分解、点検

3年又は一定の運転時間による

機関主要部分の分解、点検、測定その他必要事項

3年又は一定の運転時間による

主要部の磨耗測定

毎日

冷却水の漏れ及び水圧



毎日

潤滑油の漏れ及び油圧

毎月

その他必要事項

発電機関係


電動機その他回転機に同じ


電動機その他回転機に同じ


電動機その他回転機に同じ

1年

絶縁抵抗測定

1年

接地抵抗測定

2年

継電器試験

配電盤


受電盤に同じ


受電盤に同じ


受電盤に同じ


受電盤に同じ

県央県南クリーンセンター自家用電気工作物保安規程

平成16年5月19日 訓令第1号

(平成17年4月1日施行)