○県央県南広域環境組合職員被服貸与規則
平成17年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、本組合の一般職の職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条 職員のうち職務上被服を必要とする者には、この規則の定めるところにより被服を貸与する。
2 被服の貸与を受ける職員等の区分、被服名及び貸与期間は、別表のとおりとする。
3 管理者は、特別の事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず貸与期間を伸縮することができる。
(管理義務)
第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被服貸与者」という。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって常に大切に着用すること。
(2) 現形を変更するような改造をしないこと。
(3) 補修、洗濯等に心がけ常に清潔にしておくこと。
(き損、亡失等の処理)
第4条 被服貸与者は、貸与を受けた被服(以下「貸与被服」という。)をき損し、又は亡失したときは、速やかに書面をもって所属長に報告しなければならない。
2 故意又は過失により、貸与被服をき損し、又は亡失した者は、その損害の程度に応じて管理者が定める相当代金を弁償しなければならない。
(返納)
第5条 被服貸与者が退職し、失職し、若しくは死亡したときは、速やかに貸与被服を返納しなければならない。ただし、管理者が特に返納することを要しないと認めたときは、この限りでない。
(貸与期間の計算)
第6条 被服の貸与期間は、貸与の日の翌月から起算する。
2 前条の規定により返納された被服を再貸与する場合の貸与期間は、前使用者が使用した残りの期間とする。
(被服の払下)
第7条 貸与期間の経過した被服は、当該被服貸与者に無償で払い下げるものとする。
(職員被服貸与原簿)
第8条 所属長は、被服貸与原簿(別記様式)を備え付け、被服の貸与状況を常に明らかにして記録しておかなければならない。
(補則)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
被服の貸与を受ける職員の区分 | 被服名 | 貸与期間 |
現場において指導、監督、立会、調査及び検査に従事する職員 | 作業用被服 | 1年 |
上記以外の職員 | 作業用被服 | 2年 |
備考 上記の表の左欄に掲げる職員等の区分ごとに、同表の中欄に掲げる被服を1着貸与する。ただし、新たに職員となった者については、当該被服を2着貸与する。