○県央県南広域環境組合議員等の報酬及び費用弁償に関する条例
平成11年5月21日
条例第16号
【参照】 報酬及び費用弁償 自治法203条
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第203条第1項、同条第2項及び第203条の2第4項の規定に基づき、議会の議員及び監査委員(以下「議員等」という。)に対する報酬の額及びその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 報酬の額は、勤務1日につき次のとおりとする。
議長 12,000円
副議長 11,000円
議員 9,000円
監査委員 7,000円
【参照】 自治法203条
(報酬の支給方法)
第3条 報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した額を、その翌月の21日までに支給する。
【参照】 労基法24条
(費用弁償)
第4条 議員等が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とし、その額は、県央県南広域環境組合旅費支給条例(平成11年県央県南広域環境組合条例第21号)の規定により管理者等の受ける旅費の額に相当する額とする。
3 議員等に対する旅費の支給の手続等に関しては、県央県南広域環境組合旅費支給条例の規定の例による。
【参照】 自治法203条旅費支給条例
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、議員等の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、組合設立の日から適用する。
附則(平成20年9月1日条例第2号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。