○県央県南広域環境組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例
平成11年5月21日
条例第17号
【参照】 報酬及び費用弁償 自治法203条
賃金の支払 労基法24条
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第203条の2の規定に基づき、別に条例で定めるものを除き、特別職の職員で非常勤のもの(以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 報酬の額は、勤務1日につき3万7,800円を超えない範囲内において、管理者が定める。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要がある場合には、報酬を月額で定めることができる。
【参照】 自治法203条
(報酬の支払方法)
第3条 日額報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を、その翌月21日までに支給する。
2 月額報酬は、毎月21日(以下「支給日」という。)に当月分を支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
【参照】 労基法24条
(費用弁償)
第4条 職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とし、その額は、県央県南広域環境組合旅費支給条例(平成11年条例第21号。以下「旅費支給条例」という。)の規定により管理者及び副管理者の職務にある者の受ける旅費の額に相当する額の範囲内で任命権者が定める額とする。
3 職員に対する旅費の支給の手続等に関しては、旅費支給条例の規定の例による。
【参照】 旅費支給条例
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、職員の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、組合設立の日から適用する。
附則(平成15年11月28日条例第2号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成16年8月30日条例第4号)
この条例は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日条例第2号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。