○県央県南広域環境組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する規則

平成13年5月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、県央県南広域環境組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成11年条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき非常勤の特別職の職員(以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償の額に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 職員の報酬は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として県央県南広域環境組合旅費支給条例(平成11年県央県南広域環境組合条例第21号)の規定による2級の職務にある職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年2月26日規則第1号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年8月30日規則第8号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月19日規則第6号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月2日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月18日規則第4号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年2月17日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

支給区分

報酬の額

事務局参与

月額

160,000円

計画相談員

月額

80,000円

電気主任技術者

月額

200,000円

その他の委員

日額

6,000円

県央県南広域環境組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する規則

平成13年5月21日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成13年5月21日 規則第2号
平成14年2月5日 規則第1号
平成14年3月27日 規則第5号
平成16年2月26日 規則第1号
平成16年8月30日 規則第8号
平成17年2月10日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第3号
平成19年10月19日 規則第6号
平成24年3月26日 規則第2号
平成25年3月26日 規則第5号
平成27年3月20日 規則第2号
平成29年2月2日 規則第4号
平成30年4月18日 規則第4号
令和2年2月17日 規則第3号