○県央県南広域環境組合実費弁償条例
平成11年5月21日
条例第27号
【参照】 実費弁償 自治法207条
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第207条の規定に基づき、組合の機関の求めに応じて出頭又は参加した者及び組合の機関の依頼に応じて公務の遂行を補助するため旅行した者に対する実費の弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(参考人等に対する実費弁償)
第2条 次に掲げる者(以下「参考人等」という。)に対しては、実費弁償として旅費及び出頭又は参加のため特に要した費用(以下「特別費用」という。)を支給する。ただし、組合から給料又は報酬を受ける者が、職務の関係で参考人等となった場合は、この限りでない。
(1) 地方自治法第199条第8項の規定により監査委員の求めに応じて出頭した関係人
(2) 前号に掲げる者のほか、法令の規定に基づき組合の機関の求めに応じて出頭した者
2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とし、その額は、県央県南広域環境組合旅費支給条例(平成11年条例第21号。以下「旅費支給条例」という。)の規定により行政職給料表2級の職務の級にある者の受ける旅費の額に相当する額とする。ただし、市内旅費の場合は、旅費支給条例の規定にかかわらず、行政職給料表2級の職務の級にある者に支給する日当に相当する額を当該旅費の額とする。
【参照】 自治法207条
(公務遂行補助者に対する実費弁償)
第3条 組合の機関の求めに応じて公務の遂行を補助するために旅行した者に対しては、実費弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費は、次の区分による旅費とする。
(1) 国又は他の地方公共団体の職員の旅行の場合には、国又はその者が所属する地方公共団体の定めにより、その者が受けるべき旅費に相当する額
【参照】 旅費支給条例
(特別費用の請求)
第4条 特別費用の額は、その者の請求により、必要と認められる額による。
2 特別費用の支給を受けようとする者は、その費用の支出を証明する書類を添付して、管理者に請求しなければならない。
(旅費の支給方法)
第5条 旅費の支給方法については、旅費支給条例の規定の適用を受ける職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。