○県央県南広域環境組合管理者及び副管理者の報酬に関する条例

平成11年5月21日

条例第18号

【参照】 自治法204条 204条の2

(趣旨)

第1条 この条例は、管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の報酬の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 管理者等の報酬(以下「報酬」という。)は、次に掲げる額とする。

管理者 月額4,000円

副管理者 月額3,000円

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、毎月21日に、当月分を支給する。

2 報酬は、管理者等がその職についた当月分から支給する。

3 管理者等が、任期満了、辞職その他の事由によりその職を離れたときは、その当月分までを支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

【参照】 労基法24条

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、管理者等の報酬の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、組合設立の日から適用する。

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

県央県南広域環境組合管理者及び副管理者の報酬に関する条例

平成11年5月21日 条例第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成11年5月21日 条例第18号
平成19年3月30日 条例第3号