○県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例
平成11年5月21日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。以下同じ。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の支払)
第2条 この条例に基づく給与は、第4項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
2 いかなる給与も、条例又はこれに基づく規則によらなければ職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
4 職員から申出があった場合には、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への口座振替の方法によって支払うことができる。
5 管理者は、給与の支給の際、その給与から、次の各号に掲げるものを控除することができる。
(1) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に規定する勤労者財産形成貯金契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく払込金
(2) 長崎県市町村職員共済組合が取り扱う貯金の積立金
(3) 職員互助会の掛金
(4) 生命保険料、損害保険料その他の団体扱いの保険料(これらに相当する共済契約を含む。)
(給料)
第3条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第4条 給料は、県央県南広域環境組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年県央県南広域環境組合条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
(給料表)
第5条 給料表は、別表第1のとおりとする。
第6条 職員の職務の級は、規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに前条第1項の給料表(以下単に「給料表」という。)の適用を受ける職員となったものの号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合の号給は、規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第7条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、その月の月額の全額を規則で定める日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近いこれらの日でない日に支給する。
2 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求した場合には、前項に規定する日前であっても、請求の日までの給料を日割により支給する。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割により計算する。
(管理職手当)
第9条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものにある職員に、その特殊性に基づき、管理職手当を支給する。
2 管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高号給の給料月額に100分の20を乗じて得た額を超えない範囲内で規則で定める。
3 前2項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては当該職員が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合において当該職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ当該職員が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員が行8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員以外のものが行8級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第12条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤(職員が勤務のため、その者の住居と通勤公署(公署に分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。)との間を往復することをいう。以下この条において同じ。)のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第3号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は規則で定める。
(単身赴任手当)
第14条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
(1) 国又は他の地方公共団体の職員
(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等に使用される者(役員及び非常勤の者を除く。)
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第15条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間及び勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第18条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第3条及び第4条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第22条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、前2項に規定する勤務1回につき、それぞれ12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額)とする。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第26条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を組合掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示を開始した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けた者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第27条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(管理職手当等の支給方法)
第28条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。
2 管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給与の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(臨時的に任用された職員の給与)
第29条 法第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定による臨時的に任用された職員の給与については、任命権者が別に定める。
(会計年度任用職員の給与)
第29条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第30条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が地方公務員法第28条の規定により休職にされたときは、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第31条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(派遣職員の給料の調整)
第32条 本条例の適用を受ける職員(島原市、諫早市、雲仙市及び南島原市から派遣される職員に限る。)の給料の月額が、その者が当該派遣元において職員として在職した場合に受けるべき給料の月額と均衡上必要と認められるときは、その差額に相当する額を調整し支給することができる。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 県央県南広域環境組合職員の定年等に関する条例(平成11年条例第13号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員
4 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成11年12月16日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年12月に改正前の条例第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第24条の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の期末手当の額はその差額を改正後の条例第24条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例第24条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を限度とする。
(最高号給等の切替え等)
4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
8 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
10 平成11年12月に改正前の条例第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第24条の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例第24条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例第24条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、改正後の条例第24条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成12年12月7日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の県央県南広域環境組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の県央県南広域環境組合一般職の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
4 平成12年12月に改正前の給与条例第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の給与条例第24条の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(附則第6項において「期末手当加算額」という。)を改正後の給与条例第24条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
5 平成12年12月に改正前の給与条例第27条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第27条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、改正後の給与条例第27条の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(次項において「勤勉手当加算額」という。)を改正後の支給条例第27条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
6 前2項の規定により、期末手当又は勤勉手当の額の特例を受ける者に対する平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第24条の規定にかかわらず、期末手当加算額と勤勉手当加算額との合計額を改正後の給与条例第24条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、改正後の給与条例第24条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成14年3月7日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の給与条例第24条の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の給与条例第24条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の給与条例第24条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、改正後の給与条例第24条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。
附則(平成14年11月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第24条第2項から第5項まで、第30条第1項から第3項まで又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第24条第1項後段又は第30条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年11月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第24条第2項から第5項まで、第30条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(給与条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年2月26日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第24条第2項から第5項まで又は第30条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成18年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理職の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
2 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたのものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第2号)附則第7条の規定による給料の支給を受ける職員にあっては、平成27年3月31日においてその者に適用されていた給料表の給料月額欄に定める額)が同日において受けていた給料月額(県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例及び県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第2号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。ただし、差額に相当する額は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までは、当該額が5千円を超える場合に限り、その超える額とし、平成28年4月1日から平成29年3月31日までは、当該額が1万円を超える場合に限り、その超える額とし、平成29年4月1日から平成30年3月31日までは、当該額が1万5千円を超える場合に限り、その超える額とする。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 削除
(規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(県央県南広域環境組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第10条 県央県南広域環境組合職員の育児休業等に関する条例(平成11年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(県央県南広域環境組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
第11条 県央県南広域環境組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成11年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(県央県南広域環境組合実費弁償条例の一部改正)
第12条 県央県南広域環境組合実費弁償条例(平成11年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(県央県南広域環境組合旅費支給条例の一部改正)
第13条 県央県南広域環境組合旅費支給条例(平成11年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)
旧級  | 新級  | 
1級  | 1級  | 
2級  | |
3級  | 2級  | 
4級  | 3級  | 
5級  | |
6級  | 4級  | 
7級  | 5級  | 
8級  | 6級  | 
9級  | 7級  | 
8級  | 
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第3条関係)
給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
12月以上  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
3月以上6月未満  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | 46  | ||
6月以上9月未満  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | 47  | ||
9月以上12月未満  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | 48  | ||
12月以上  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | ||
18  | 3月未満  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
3月以上6月未満  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | 50  | ||
6月以上9月未満  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | 51  | ||
9月以上12月未満  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | 52  | ||
12月以上  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | ||
19  | 3月未満  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | ||
3月以上6月未満  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | |||
6月以上9月未満  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | |||
9月以上12月未満  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | |||
12月以上  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | |||
20  | 3月未満  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | |||
3月以上6月未満  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | ||||
6月以上9月未満  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | ||||
9月以上12月未満  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | ||||
12月以上  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | ||||
21  | 3月未満  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | |||
3月以上6月未満  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | ||||
6月以上9月未満  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | ||||
9月以上12月未満  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | ||||
12月以上  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | ||||
22  | 3月未満  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | ||||
3月以上6月未満  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | |||||
6月以上9月未満  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | |||||
9月以上12月未満  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | |||||
12月以上  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | |||||
23  | 3月未満  | 89  | 67  | 93  | 81  | |||||
3月以上6月未満  | 90  | 67  | 94  | 82  | ||||||
6月以上9月未満  | 91  | 68  | 95  | 83  | ||||||
9月以上12月未満  | 92  | 68  | 96  | 84  | ||||||
12月以上  | 93  | 69  | 97  | 85  | ||||||
24  | 3月未満  | 93  | 69  | 97  | 85  | |||||
3月以上6月未満  | 94  | 70  | 98  | 86  | ||||||
6月以上9月未満  | 95  | 71  | 99  | 87  | ||||||
9月以上12月未満  | 96  | 72  | 100  | 88  | ||||||
12月以上  | 97  | 73  | 101  | 89  | ||||||
25  | 3月未満  | 97  | 73  | 101  | ||||||
3月以上6月未満  | 98  | 73  | 102  | |||||||
6月以上9月未満  | 99  | 74  | 103  | |||||||
9月以上12月未満  | 100  | 74  | 104  | |||||||
12月以上  | 101  | 75  | 105  | |||||||
26  | 3月未満  | 101  | 75  | 105  | ||||||
3月以上6月未満  | 102  | 75  | 106  | |||||||
6月以上9月未満  | 103  | 76  | 107  | |||||||
9月以上12月未満  | 104  | 76  | 108  | |||||||
12月以上  | 105  | 77  | 109  | |||||||
27  | 3月未満  | 105  | 77  | |||||||
3月以上6月未満  | 106  | 78  | ||||||||
6月以上9月未満  | 107  | 79  | ||||||||
9月以上12月未満  | 108  | 80  | ||||||||
12月以上  | 109  | 81  | ||||||||
28  | 3月未満  | 109  | 81  | |||||||
3月以上6月未満  | 110  | 82  | ||||||||
6月以上9月未満  | 111  | 83  | ||||||||
9月以上12月未満  | 112  | 84  | ||||||||
12月以上  | 113  | 85  | ||||||||
29  | 3月未満  | 113  | ||||||||
3月以上6月未満  | 114  | |||||||||
6月以上9月未満  | 115  | |||||||||
9月以上12月未満  | 116  | |||||||||
12月以上  | 117  | |||||||||
30  | 3月未満  | 117  | ||||||||
3月以上6月未満  | 118  | |||||||||
6月以上9月未満  | 119  | |||||||||
9月以上12月未満  | 120  | |||||||||
12月以上  | 121  | |||||||||
31  | 3月未満  | 121  | ||||||||
3月以上6月未満  | 122  | |||||||||
6月以上9月未満  | 123  | |||||||||
9月以上12月未満  | 124  | |||||||||
12月以上  | 125  | |||||||||
32  | 3月未満  | 125  | ||||||||
3月以上6月未満  | 125  | |||||||||
6月以上9月未満  | 125  | |||||||||
9月以上12月未満  | 125  | |||||||||
12月以上  | 125  | 
附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第3条関係)
旧号給  | 新級 経過期間  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | |
6  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | |
7  | 3月未満  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 1  | |
12月以上  | 9  | 1  | |
8  | 3月未満  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 1  | |
12月以上  | 13  | 1  | |
9  | 3月未満  | 13  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 4  | |
12月以上  | 17  | 5  | |
10  | 3月未満  | 17  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 8  | |
12月以上  | 21  | 9  | |
11  | 3月未満  | 21  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 12  | |
12月以上  | 25  | 13  | |
12  | 3月未満  | 25  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 16  | |
12月以上  | 29  | 17  | |
13  | 3月未満  | 29  | 17  | 
3月以上6月未満  | 30  | 18  | |
6月以上9月未満  | 31  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 20  | |
12月以上  | 33  | 21  | |
14  | 3月未満  | 33  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 23  | |
9月以上12月未満  | 36  | 24  | |
12月以上  | 37  | 25  | |
15  | 3月未満  | 37  | 25  | 
3月以上6月未満  | 38  | 25  | |
6月以上9月未満  | 39  | 26  | |
9月以上12月未満  | 40  | 26  | |
12月以上  | 41  | 27  | |
16  | 3月未満  | 41  | 27  | 
3月以上6月未満  | 42  | 27  | |
6月以上9月未満  | 43  | 28  | |
9月以上12月未満  | 44  | 28  | |
12月以上  | 45  | 29  | |
17  | 3月未満  | 45  | 29  | 
3月以上6月未満  | 46  | 29  | |
6月以上9月未満  | 47  | 30  | |
9月以上12月未満  | 48  | 30  | |
12月以上  | 49  | 31  | |
18  | 3月未満  | 49  | 31  | 
3月以上6月未満  | 50  | 31  | |
6月以上9月未満  | 51  | 32  | |
9月以上12月未満  | 52  | 32  | |
12月以上  | 53  | 33  | 
附則(平成19年3月1日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定(県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第27条第2項の規定は、平成19年12月に支給する勤勉手当から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成21年5月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項から第5項まで又は第30条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第29条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表の職務の級  | 給料表の号給  | 
1級  | 1号から56号まで  | 
2級  | 1号から24号まで  | 
3級  | 1号から8号まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年3月3日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項から第5項まで(県央県南広域環境組合職員の育児休業等に関する条例(平成11年条例第14号。附則第5条において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第30条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第29条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第2項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第2項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第5号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(育児休業条例の一部改正)
第5条 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(県央県南広域環境組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第6条 県央県南広域環境組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月25日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例第24条第2項から第5項まで(県央県南広域環境組合職員の育児休業等に関する条例(平成11年条例第14号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第30条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第29条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | |
8級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成24年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第6条から第9条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定(県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
第3条 改正後の給与条例第27条第2項の規定は、平成26年12月に支給する勤勉手当から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第4条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第5条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第6条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第7条の規定による給料の額と県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第2号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第9条 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第14条第2項  | 3万円  | 3万円を超えない範囲内で規則で定める額  | 
(委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成28年2月25日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定(県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成29年2月2日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」あるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」とする。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成30年2月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月14日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(県央県南広域環境組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第4条 県央県南広域環境組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(県央県南広域環境組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第5条 県央県南広域環境組合職員の育児休業等に関する条例(平成11年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年2月18日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和元年9月9日条例第3号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年2月17日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月17日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第12条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(賃貸を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第12条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第12条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第12条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和2年11月30日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和4年3月31日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に職員(規則で定める職員を除く)に支給する期末手当の額は、本条例による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び県央県南広域環境組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号。以下この条において「会計年度任用職員給与等条例」という。)第5条の規定により準用する場合を含む。)、及び県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第24条第4項から第6項まで(県央県南広域環境組合職員の育児休業に関する条例(平成11年条例第14号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第30条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、次の各号に掲げる当該期末手当の額の算定に当たり適用された規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 本条例による改正前の給与条例第24条第2項(会計年度任用職員給与等条例第5条の規定により準用する場合を含む。) 127.5分の15
(2) 本条例による改正前の給与条例第24条第3項 72.5分の10
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和5年1月30日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和5年1月30日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 改正後の給与条例附則第2項から第9項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、県央県南広域環境組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第7号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、県央県南広域環境組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第13条第2項及び第17条第2項の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第24条第3項の規定を適用する。
7 改正後の給与条例第27条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8 改正後の給与条例第4条第2項から第9項まで及び第10条から第12条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(委任)
第17条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年2月1日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(県央県南広域環境組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第4条 県央県南広域環境組合職員の育児休業等に関する条例(平成11年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第5条関係)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
再任用職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 162,100  | 208,000  | 240,900  | 271,600  | 295,400  | 323,100  | 365,500  | 410,300  | ||
2  | 163,200  | 209,700  | 242,400  | 273,200  | 297,500  | 325,300  | 368,100  | 412,700  | ||
3  | 164,400  | 211,400  | 243,800  | 274,700  | 299,500  | 327,500  | 370,500  | 415,200  | ||
4  | 165,500  | 212,900  | 245,200  | 276,300  | 301,400  | 329,500  | 372,900  | 417,600  | ||
5  | 166,600  | 214,400  | 246,400  | 277,800  | 303,200  | 331,500  | 374,800  | 419,500  | ||
6  | 167,700  | 216,200  | 248,000  | 279,500  | 305,000  | 333,500  | 377,300  | 421,600  | ||
7  | 168,800  | 217,900  | 249,500  | 281,300  | 306,600  | 335,400  | 379,600  | 423,700  | ||
8  | 169,900  | 219,600  | 250,900  | 283,100  | 308,200  | 337,300  | 382,100  | 425,900  | ||
9  | 170,900  | 221,100  | 252,000  | 284,800  | 309,800  | 339,200  | 384,500  | 427,800  | ||
10  | 172,300  | 222,600  | 253,400  | 286,700  | 312,000  | 341,200  | 387,100  | 429,900  | ||
11  | 173,600  | 224,100  | 254,900  | 288,500  | 314,200  | 343,200  | 389,700  | 432,000  | ||
12  | 174,900  | 225,600  | 256,200  | 290,300  | 316,200  | 345,200  | 392,300  | 433,900  | ||
13  | 176,100  | 226,800  | 257,500  | 292,100  | 318,200  | 347,000  | 394,600  | 435,600  | ||
14  | 177,600  | 228,200  | 258,700  | 293,700  | 320,200  | 349,000  | 396,900  | 437,400  | ||
15  | 179,100  | 229,600  | 259,900  | 295,100  | 322,100  | 350,900  | 399,100  | 439,300  | ||
16  | 180,700  | 231,000  | 261,100  | 296,500  | 324,000  | 352,800  | 401,400  | 441,200  | ||
17  | 181,800  | 232,400  | 262,300  | 298,000  | 325,900  | 354,500  | 403,200  | 443,000  | ||
18  | 183,200  | 234,000  | 263,600  | 300,000  | 327,900  | 356,500  | 405,100  | 444,800  | ||
19  | 184,600  | 235,500  | 264,900  | 302,000  | 329,800  | 358,300  | 407,000  | 446,600  | ||
20  | 186,000  | 236,900  | 266,200  | 303,800  | 331,700  | 360,200  | 408,800  | 448,300  | ||
21  | 187,300  | 238,100  | 267,600  | 305,500  | 333,400  | 362,100  | 410,600  | 450,100  | ||
22  | 189,600  | 239,700  | 269,100  | 307,400  | 335,400  | 364,000  | 412,400  | 451,600  | ||
23  | 191,800  | 241,200  | 270,700  | 309,300  | 337,400  | 365,900  | 414,200  | 453,000  | ||
24  | 194,000  | 242,600  | 272,200  | 311,100  | 339,300  | 367,800  | 416,000  | 454,500  | ||
25  | 196,200  | 243,600  | 273,800  | 312,800  | 340,700  | 369,700  | 417,600  | 455,900  | ||
26  | 197,900  | 245,100  | 275,500  | 314,800  | 342,600  | 371,600  | 419,100  | 457,200  | ||
27  | 199,400  | 246,400  | 277,100  | 316,800  | 344,500  | 373,500  | 420,600  | 458,500  | ||
28  | 200,900  | 247,600  | 278,700  | 318,700  | 346,400  | 375,400  | 422,100  | 459,700  | ||
29  | 202,400  | 248,700  | 280,300  | 320,400  | 348,000  | 376,900  | 423,600  | 460,700  | ||
30  | 203,800  | 249,700  | 281,800  | 322,400  | 349,900  | 378,700  | 424,900  | 461,400  | ||
31  | 205,200  | 250,600  | 283,300  | 324,400  | 351,700  | 380,500  | 426,200  | 462,200  | ||
32  | 206,600  | 251,500  | 284,800  | 326,400  | 353,500  | 382,100  | 427,400  | 462,900  | ||
33  | 208,000  | 252,400  | 285,900  | 327,600  | 355,300  | 383,800  | 428,600  | 463,600  | ||
34  | 209,300  | 253,300  | 287,500  | 329,600  | 357,100  | 385,200  | 429,900  | 464,400  | ||
35  | 210,600  | 254,100  | 289,000  | 331,500  | 358,800  | 386,600  | 431,200  | 465,100  | ||
36  | 211,900  | 254,900  | 290,500  | 333,500  | 360,500  | 388,000  | 432,400  | 465,700  | ||
37  | 213,200  | 255,600  | 291,900  | 335,400  | 361,900  | 389,400  | 433,600  | 466,200  | ||
38  | 214,400  | 256,700  | 293,500  | 337,300  | 363,200  | 390,600  | 434,400  | 466,800  | ||
39  | 215,600  | 257,900  | 295,100  | 339,200  | 364,500  | 391,800  | 435,200  | 467,400  | ||
40  | 216,700  | 259,000  | 296,700  | 341,100  | 365,900  | 392,800  | 436,000  | 468,000  | ||
41  | 217,800  | 260,200  | 298,200  | 342,900  | 367,000  | 393,900  | 436,600  | 468,500  | ||
42  | 218,900  | 261,400  | 299,800  | 344,800  | 367,900  | 395,100  | 437,300  | 469,000  | ||
43  | 219,900  | 262,500  | 301,300  | 346,600  | 368,900  | 396,200  | 438,000  | 469,400  | ||
44  | 220,900  | 263,600  | 302,800  | 348,400  | 370,000  | 397,300  | 438,700  | 469,700  | ||
45  | 221,800  | 264,700  | 304,400  | 349,900  | 370,800  | 398,000  | 439,500  | 470,000  | ||
46  | 222,700  | 265,800  | 306,000  | 351,300  | 371,700  | 398,700  | 440,300  | |||
47  | 223,600  | 266,900  | 307,600  | 352,700  | 372,600  | 399,400  | 440,700  | |||
48  | 224,500  | 267,900  | 309,100  | 354,200  | 373,400  | 400,100  | 441,400  | |||
49  | 225,400  | 268,900  | 310,000  | 355,700  | 374,200  | 400,700  | 441,900  | |||
50  | 226,300  | 269,900  | 311,500  | 356,500  | 375,000  | 401,300  | 442,300  | |||
51  | 227,200  | 270,900  | 313,000  | 357,500  | 375,800  | 401,800  | 442,700  | |||
52  | 228,100  | 271,800  | 314,600  | 358,500  | 376,500  | 402,200  | 443,100  | |||
53  | 228,900  | 272,700  | 316,200  | 359,400  | 377,200  | 402,600  | 443,500  | |||
54  | 229,800  | 273,600  | 317,800  | 360,500  | 377,900  | 402,900  | 443,900  | |||
55  | 230,700  | 274,500  | 319,300  | 361,400  | 378,600  | 403,200  | 444,300  | |||
56  | 231,500  | 275,400  | 320,800  | 362,400  | 379,300  | 403,500  | 444,600  | |||
57  | 231,800  | 276,300  | 322,200  | 363,300  | 379,800  | 403,800  | 444,900  | |||
58  | 232,600  | 277,200  | 323,400  | 364,000  | 380,400  | 404,100  | 445,300  | |||
59  | 233,300  | 278,100  | 324,500  | 364,700  | 381,000  | 404,400  | 445,600  | |||
60  | 233,900  | 279,000  | 325,600  | 365,300  | 381,700  | 404,700  | 445,900  | |||
61  | 234,500  | 280,000  | 326,300  | 365,700  | 382,100  | 405,000  | 446,200  | |||
62  | 235,200  | 281,000  | 327,200  | 366,300  | 382,800  | 405,300  | ||||
63  | 235,800  | 281,900  | 328,000  | 367,000  | 383,400  | 405,600  | ||||
64  | 236,300  | 282,800  | 328,800  | 367,700  | 384,000  | 405,900  | ||||
65  | 236,800  | 283,300  | 329,600  | 368,000  | 384,400  | 406,200  | ||||
66  | 237,300  | 284,000  | 330,000  | 368,700  | 385,000  | 406,500  | ||||
67  | 237,800  | 284,700  | 330,600  | 369,400  | 385,600  | 406,800  | ||||
68  | 238,400  | 285,600  | 331,300  | 370,000  | 386,200  | 407,100  | ||||
69  | 238,900  | 286,600  | 332,100  | 370,300  | 386,600  | 407,300  | ||||
70  | 239,400  | 287,400  | 332,800  | 370,900  | 387,100  | 407,600  | ||||
71  | 239,900  | 288,200  | 333,500  | 371,600  | 387,600  | 407,900  | ||||
72  | 240,400  | 289,000  | 334,100  | 372,200  | 388,200  | 408,100  | ||||
73  | 240,900  | 289,700  | 334,600  | 372,500  | 388,500  | 408,300  | ||||
74  | 241,400  | 290,200  | 335,200  | 373,100  | 388,900  | 408,600  | ||||
75  | 241,800  | 290,600  | 335,700  | 373,800  | 389,300  | 408,900  | ||||
76  | 242,300  | 291,000  | 336,300  | 374,400  | 389,700  | 409,100  | ||||
77  | 242,800  | 291,200  | 336,600  | 374,800  | 390,000  | 409,300  | ||||
78  | 243,300  | 291,500  | 337,100  | 375,300  | 390,300  | 409,600  | ||||
79  | 243,800  | 291,700  | 337,500  | 375,900  | 390,600  | 409,900  | ||||
80  | 244,300  | 292,000  | 337,900  | 376,400  | 390,800  | 410,100  | ||||
81  | 244,700  | 292,200  | 338,300  | 376,900  | 391,000  | 410,300  | ||||
82  | 245,200  | 292,400  | 338,800  | 377,500  | 391,300  | 410,600  | ||||
83  | 245,600  | 292,700  | 339,300  | 378,000  | 391,600  | 410,900  | ||||
84  | 246,000  | 292,900  | 339,800  | 378,300  | 391,800  | 411,100  | ||||
85  | 246,400  | 293,200  | 340,100  | 378,700  | 392,000  | 411,300  | ||||
86  | 246,800  | 293,500  | 340,500  | 379,200  | 392,300  | |||||
87  | 247,200  | 293,800  | 341,000  | 379,600  | 392,600  | |||||
88  | 247,600  | 294,100  | 341,400  | 380,000  | 392,800  | |||||
89  | 248,000  | 294,400  | 341,700  | 380,400  | 393,000  | |||||
90  | 248,500  | 294,800  | 342,100  | 380,900  | 393,300  | |||||
91  | 248,800  | 295,100  | 342,600  | 381,300  | 393,600  | |||||
92  | 249,100  | 295,500  | 343,000  | 381,700  | 393,800  | |||||
93  | 249,400  | 295,700  | 343,200  | 382,000  | 394,000  | |||||
94  | 295,900  | 343,600  | ||||||||
95  | 296,200  | 344,100  | ||||||||
96  | 296,600  | 344,500  | ||||||||
97  | 296,800  | 344,700  | ||||||||
98  | 297,100  | 345,100  | ||||||||
99  | 297,500  | 345,500  | ||||||||
100  | 297,900  | 345,800  | ||||||||
101  | 298,100  | 346,100  | ||||||||
102  | 298,400  | 346,500  | ||||||||
103  | 298,800  | 346,900  | ||||||||
104  | 299,100  | 347,300  | ||||||||
105  | 299,300  | 347,800  | ||||||||
106  | 299,600  | 348,200  | ||||||||
107  | 300,000  | 348,600  | ||||||||
108  | 300,300  | 349,000  | ||||||||
109  | 300,500  | 349,500  | ||||||||
110  | 300,900  | 349,900  | ||||||||
111  | 301,300  | 350,200  | ||||||||
112  | 301,600  | 350,500  | ||||||||
113  | 301,800  | 351,000  | ||||||||
114  | 302,000  | |||||||||
115  | 302,300  | |||||||||
116  | 302,700  | |||||||||
117  | 302,900  | |||||||||
118  | 303,100  | |||||||||
119  | 303,400  | |||||||||
120  | 303,700  | |||||||||
121  | 304,100  | |||||||||
122  | 304,300  | |||||||||
123  | 304,600  | |||||||||
124  | 304,900  | |||||||||
125  | 305,200  | |||||||||
再任用職員  | 188,700  | 216,200  | 256,200  | 275,600  | 290,700  | 316,100  | 358,000  | 391,200  | ||
別表第2(第5条関係)
行政職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う職務  | 
2級  | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務  | 
3級  | 管理者が定める係長の職務 主査又は指導補佐官の職務  | 
4級  | 管理者が定める課長補佐の職務 係長又は指導官の職務  | 
5級  | 管理者が定める課長の職務 課長補佐の職務 参事補又は専門官の職務  | 
6級  | 課長の職務 参事の職務  | 
7級  | 管理者が定める事務局長の職務 事務局次長の職務  | 
8級  | 事務局長又は相当高度の知識若しくは経験を必要とする業務を分掌する理事の職務  |