○県央県南広域環境組合一般職の職員の給与の支給に関する規則

平成18年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(平成11年条例第19号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき支給する一般職の職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の口座振込み)

第2条 給与条例第2条第4項の口座振替の申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

2 前項の書面には、口座振替を希望する金額、口座振替を受ける預金又は貯金の口座その他口座振替の実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。

(給料の支給)

第3条 給与条例第7条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 管理者は、特別の事情があると認めるときは、前項の支給定日を変更することができる。

第4条 給与期間(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)中支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給することができる。

(日割計算)

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給することができる。

(育児短時間勤務職員の給料月額等の端数計算)

第5条の2 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員について、県央県南広域環境組合職員の育児休業等に関する条例(平成11年条例第14号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた給与条例第6条第2項第3項又は第5項による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(管理職手当の支給)

第6条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給)

第7条 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第8条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 職員が県央県南広域環境組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(給与の減額)

第9条 給与条例第16条に規定する「その勤務しないことにつき特に承認のあった場合」とは、勤務時間条例に基づき年次有給休暇、特別休暇及び病気休暇を与えられた場合をいう。

2 給与条例第16条の規定により減額する場合の職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 給与条例第16条の規定により減額する場合は、減額すべき事由の生じた月の翌月の給与の額からそれぞれ差し引くものとする。ただし、退職等によって減額すべき給与が支給されないときは、その他の給与の額から差し引くことができる。

4 給与条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合であっても本来受けるべき給料の月額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の廃止)

2 県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成11年規則第4号)は、廃止する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第9号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成30年2月14日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年2月14日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

県央県南広域環境組合一般職の職員の給与の支給に関する規則

平成18年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)