○平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則
平成18年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成18年改正条例 県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)をいう。
(2) 給与条例 県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(平成11年条例第19号)をいう。
(3) 勤務時間条例 県央県南広域環境組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年条例第31号)をいう。
(4) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(5) 育児休業条例 県央県南広域環境組合職員の育児休業等に関する条例(平成11年条例第14号)をいう。
(6) 初任給基準規則 県央県南広域環境組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成11年規則第5号)をいう。
(7) 改正前の初任給基準規則 県央県南広域環境組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第1号)による改正前の初任給基準規則をいう。
(8) 切替日 平成18年4月1日をいう。
(9) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(10) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(11) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 地方公務員法第55条の2ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
エ 勤務時間条例第12条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(12) 復職時調整 初任給基準規則第37条又は育児休業条例第6条の規定による号給の調整をいう。
(13) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他管理者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平成18年改正条例附則第7条第1項の規則で定める職員)
第3条 平成18年改正条例附則第7条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に降格をした職員
(2) 降号をした職員
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(5) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(6) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7条の規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(1) 降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例及び県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第2号)の施行日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から、降格又は降号をした日の前日に受けていた号給に対応する給料月額と降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給基準規則第37条又は平成18年改正条例附則第10条の規定による改正前の育児休業条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(3) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(4) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合又は管理者の定めるこれに準ずる場合 管理者の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第7条第2項の規定による給料として支給する。
(平成18年改正条例附則第7条第3項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(管理者の定める職員にあっては管理者の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第5号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第7条第3項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第6条 平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第7条 平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第9号)抄
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第4号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成30年2月14日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。