○県央県南広域環境組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成11年5月21日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準について定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 技能労務職員で常時勤務を要する者(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
2 給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第5条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている技能労務職員(規則で定める者を除く。)に対して支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。
(時間外勤務手当)
第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第9条 休日勤務手当は、正規の勤務時間が割り振られているが勤務を要さないこととされる日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直勤務手当)
第11条 宿日直勤務手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員及びこれらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員及びこれらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。
(退職手当)
第14条 退職手当は、勤続期間6月以上で退職した職員又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由で退職した職員に対して支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業労働関係法第11条の規定に該当し退職させられた者
3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
4 勤続期間6月以上で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年以内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合(介護休暇の承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の許可を受けた職員の給与)
第17条 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りではない。
(臨時的に任用された職員の給与)
第19条 技能労務職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、報酬を支給する。
(会計年度任用職員の給与)
第20条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の種類は給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当とし、その給与の基準は規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月16日条例第31号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月7日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年11月28日条例第6号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月3日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月9日条例第3号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年2月17日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月17日条例第3号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月30日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(県央県南広域環境組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 暫定再任用職員については、第7条の規定による改正後の県央県南広域環境組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第5条及び第14条の規定は、適用しない。
(委任)
第17条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。