○県央県南広域環境組合一般職の職員の管理職手当に関する規則

平成18年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(平成11年条例第19号。以下「給与条例」という。)第9条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給する職員の職及び支給額)

第2条 管理職手当の支給を受ける職員の職及び管理職手当の額は、別表に掲げる職について、それぞれ当該職の欄に記載した金額とする。

(支給額の調整)

第3条 職員が2以上の職を兼ねる場合は、これらの職に係る最高の額の管理職手当のみを支給する。

(支給の制限)

第4条 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は、支給しない。

(1) 外国に出張の場合

(2) 勤務しなかった場合(給与条例第30条第1項の規定に該当する場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により任命権者の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第9号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成30年2月14日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年2月14日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

管理職手当表

組織

管理職手当の額(月額)

事務局

事務局長

給料月額の100分の20

事務局次長

給料月額の100分の17

課長

参事

給料月額の100分の14

課長補佐

参事補

給料月額の100分の12

県央県南広域環境組合一般職の職員の管理職手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第5号
平成22年11月30日 規則第9号
平成30年2月14日 規則第1号
平成30年2月14日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第5号