○県央県南広域環境組合一般職の職員の扶養手当に関する規則

平成18年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(平成11年条例第19号。以下「給与条例」という。)第10条及び第11条に規定する扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の範囲等)

第2条 給与条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養親族の届出)

第3条 給与条例第11条第1項の規定による届出は、別に定める扶養親族届により行うものとする。

(認定)

第4条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対して扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(扶養手当の不減額)

第5条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給与を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 給与条例第16条の規定により給与を減額された場合

(2) 懲戒処分により給料を減額された場合

(扶養手当の不支給)

第6条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その期間中支給されない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づき停職にされた場合

(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている場合

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第10条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第4条第2項の規定を準用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

県央県南広域環境組合一般職の職員の扶養手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)