○県央県南広域環境組合一般職の職員の住居手当に関する規則

平成18年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(平成11年条例第19号。以下「給与条例」という。)第12条の規定に基づき住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第12条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、地方公共団体、その他特別の法律により設置された法人で管理者が定めるものから貸与された職員宿舎等に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第10条に規定する扶養親族で給与条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第3条 給与条例第12条第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎等及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 給与条例第12条第1項第2号の規則で定める職員は、県央県南広域環境組合一般職の職員の単身赴任手当に関する規則(平成18年規則第9号)第5条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎等及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして管理者の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第5条 新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(手当の不支給)

第9条 住居手当は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その期間中支給されない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づき停職にされた場合

(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている場合

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第3号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(令和2年2月17日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(県央県南広域環境組合一般職の職員の住居手当に関する規則の一部改正に伴う暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、この規則による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の住居手当に関する規則(平成18年規則第7号)第4条の地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなす。

県央県南広域環境組合一般職の職員の住居手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)