○県央県南広域環境組合一般職の職員の時間外勤務手当に関する規則

平成18年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(平成11年条例第19号。以下「給与条例」という。)第17条に規定する時間外勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給割合)

第2条 給与条例第17条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(支給の対象とならない勤務)

第3条 給与条例第17条第3項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(県央県南広域環境組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(管理者が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(県央県南広域環境組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成11年規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第4項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他管理者が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第4条第4項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して管理者が定める日

(支給の対象とならない時間)

第4条 給与条例第17条第2項の規則で定める時間は、同項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した週に給与条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この条において「休日等」という。)がある場合において、当該休日等の正規の時間中に勤務を命ぜられ、給与条例第18条に規定する休日勤務手当が支給されるときの正規の時間中に勤務した全時間に相当する時間とする。

(支給の対象の基礎となる時間)

第5条 休憩時間及び睡眠時間(以下「休憩時間等」という。)は、時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数に含まない。ただし、所属長の命により休憩時間等に勤務したときは、この限りでない。

2 前項に規定する勤務時間数は、その給与期間(月の初日から末日までの期間をいう。)の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員はその旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつその勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第2号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

県央県南広域環境組合一般職の職員の時間外勤務手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第10号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第6号
令和4年9月30日 規則第2号