○県央県南広域環境組合一般職の職員の休日勤務手当に関する規則

平成18年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(平成11年条例第19号。以下「給与条例」という。)第18条に規定する休日勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(休日勤務手当の支給される日)

第2条 給与条例第18条前段の規則で定める日は、県央県南広域環境組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第11条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第16条に規定する祝日法による休日等、年末年始の休日等若しくは勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次条の管理者が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。

第3条 給与条例第18条後段の規則で定める日は、組合の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。

(支給割合)

第4条 給与条例第18条に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(支給の対象の基礎となる時間)

第5条 休憩時間及び睡眠時間(以下「休憩時間等」という。)は、休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数に含まない。ただし、所属長の命により休憩時間等に勤務したときは、この限りでない。

2 前項に規定する勤務時間数は、その給与期間(月の初日から末日までの期間をいう。)の全時間数によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員に対しては、旅行目的地において休日等の正規の勤務時間中勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつその勤務時間につき明確に証明できるものについては休日勤務手当を支給する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、休日勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

県央県南広域環境組合一般職の職員の休日勤務手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第7号