○県央県南広域環境組合一般職の職員の宿日直手当に関する規則
平成18年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(平成11年条例第19号。以下「給与条例」という。)第22条に規定する宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(宿日直手当の支給される勤務)
第2条 宿日直手当の支給される勤務は、県央県南広域環境組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成11年規則第3号)第7条第1項に規定する勤務とする。
(宿日直手当の額)
第3条 給与条例第22条第1項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、宿日直手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月18日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の宿日直手当に関する規則及び第2条の規定による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。