○県央県南広域環境組合一般職の職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成18年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(平成11年条例第19号。以下「給与条例」という。)第23条に規定する管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定管理職員)
第2条 給与条例第23条の特定管理職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 課長又は参事
(4) 課長補佐又は参事補
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 給与条例第23条第3項の規則で定める額(同条第1項に規定する勤務に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前条第1号に掲げる職員 5,000円
(2) 前条第2号に掲げる職員 4,300円
(3) 前条第3号に掲げる職員 3,500円
(4) 前条第4号に掲げる職員 3,000円
2 前項の規定にかかわらず、勤務に従事した時間(管理職員特別勤務手当の支給の対象となる勤務と連続する1回の勤務に従事した時間であって、正規の勤務時間以外の時間を含む。)が2時間に満たない場合は、この手当を支給しない。
(支給額の調整)
第4条 職員が2以上の職を兼ねる場合は、これらの職に係る最高の額の管理職員特別勤務手当のみを支給する。
(勤務実績等)
第5条 管理者は、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な書類を作成し、これを保管しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月14日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。