○県央県南広域環境組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成18年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(平成11年条例第19号。以下「給与条例」という。)に規定する期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与条例第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、県央県南広域環境組合職員の育児休業等に関する条例(平成11年条例第14号。以下「育児休業条例」という。)第8条第1項に規定する職員以外の職員
第3条 給与条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員となった者
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他管理者の定める者に限る。)となった者
ア 国家公務員(管理者の定める者に限る。)
イ 他の地方公共団体の職員(管理者の定める者に限る。)
第4条 期末手当について給与条例第30条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第6条 給与条例第24条第5項(給与条例第27条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する規則で定める級は3級とし、同項で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第7条 給与条例第24条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(給与条例第30条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(1) 国家公務員(管理者の定める者に限る。)
(2) 他の地方公共団体の職員(管理者の定める者に限る。)
(3) 臨時的任用職員(地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員をいう。)
(4) フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。)
(一時差止処分に係る在職期間)
第9条 給与条例第25条及び第26条(これらの規定を給与条例第27条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第10条 任命権者は、給与条例第26条第1項(給与条例第27条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第11条 給与条例第26条第4項(給与条例第27条第5項及び第30条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第12条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第13条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを管理者に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第15条 給与条例第27条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第27条第5項において準用する給与条例第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(給与条例第30条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第8条第2項に規定する職員以外の職員
第16条 給与条例第27条第1項後段の規則で定める職員は次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第17条 給与条例第27条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第21条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第18条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。この場合において、当該期間に1日未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てる。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(給与条例第30条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(4) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間(介護休暇による期間を除く。)
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から県央県南広域環境組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第16条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の成績率)
第21条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。ただし、管理者は、その所属の給与条例第27条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ管理者と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の102.5未満
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48.75
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の48.75未満
第23条 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。
(支給日)
第24条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(端数計算)
第25条 給与条例第24条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第27条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第21条第1項の規定の運用については、第21条第1項第3号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第4号中「100分の75未満」とあるのは「100分の70未満」とする。
附則(平成19年12月19日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2項の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成19年12月に支給する勤勉手当から適用する。
附則(平成21年5月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第3号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第9号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第21条第1項の規定は、平成26年12月に支給する勤勉手当から適用する。
附則(平成27年4月1日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月16日規則第11号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年2月2日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月14日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月14日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第4条の規定による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月18日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の宿日直手当に関する規則及び第2条の規定による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 第3条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の県央県南広域環境組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条の規定の適用を受けている職員(第3条の規定の施行の日以後において、同規則別表第1に規定する職員の区分に変更がない職員に限る。)に係る同規則第6条に規定する割合については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月17日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月17日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
2 第2条の規定による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月30日規則第2号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月30日規則第1号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)及び第2条の規定による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(県央県南広域環境組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う暫定再任用職員に関する経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年規則第14号。以下この条において「新期末勤勉規則」という。)の規定を適用する。
2 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新期末勤勉規則第21条第1項及び第21条の2の規定を適用する。
附則(令和6年2月1日規則第1号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)、第4条の規定による改正後の県央県南広域環境組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
職員 | 加算割合 |
事務局長 | 100分の15 |
事務局次長 課長 参事 | 100分の10 |
課長補佐 参事補 専門官 | 100分の9 |
係長 指導官 | 100分の7 |
主査 指導官補佐 | 100分の5 |
別表第2(第18条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第22条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |