○県央県南広域環境組合職員児童手当事務取扱規程

平成14年4月5日

訓令第1号

【参照】 公務員に関する特例 児童手当法17条、児童手当法施行規則12条

公務員の範囲 児童手当法施行令4条

(趣旨)

第1条 県央県南広域環境組合職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(認定及び支給事務の専決)

第2条 事務局長は、所属職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務を専決処分するものとする。

(報告の徴収等)

第3条 管理者は、児童手当の認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、事務局長に対して、当該事務の状況について報告を求め、又は指示を行うものとする。

(支払日)

第4条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支払日とする。

(実施細目)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

県央県南広域環境組合職員児童手当事務取扱規程

平成14年4月5日 訓令第1号

(平成14年4月5日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成14年4月5日 訓令第1号