○県央県南広域環境組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱に関する規程
平成22年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 県央県南広域環境組合職員(平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)第16条第1項に規定する県央県南広域環境組合の職員をいう。以下「職員」という。)に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務(以下「認定等の事務」という。)の取扱いについて、法、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 法第7条第4項に規定する子ども手当の支払日は、当該支払期日の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を支払日とする。
(認定等の事務の専決)
第3条 職員に対する子ども手当の認定等の事務については、事務局長が専決することができる。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、認定等の事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日訓令第6号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。