○県央県南広域環境組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における一般職の職員の給与の支給額を減額するため、県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(平成11年条例第19号。以下「給与条例」という。)、県央県南広域環境組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第7号)、県央県南広域環境組合職員の育児休業等に関する条例(平成11年条例第14号)の特例を定めるものとする。
(一般職給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第5条第1項の給料表の適用を受ける職員(雲仙市又は南島原市の職員から派遣により引き続いて職員となった者を除く。)に対する給料月額(県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第7条の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級 | 割合 |
2級以下 | 100分の4.77 |
3級から6級まで | 100分の7.77 |
7級以上 | 100分の9.77 |
2 特例期間においては、給与条例第5条第1項の給料表の適用を受ける職員(雲仙市の職員から派遣により引き続いて職員となった者に限る。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級 | 支給減額率 |
2級以下 | 100分の2.00 |
3級から6級まで | 100分の4.00 |
3 特例期間においては、給与条例第5条第1項の給料表の適用を受ける職員(南島原市の職員から派遣により引き続いて職員となった者に限る。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級 | 支給減額率 |
2級以下 | 100分の2.10 |
3級及び4級 | 100分の4.60 |
5級及び6級 | 100分の5.90 |
(1) 管理職手当 当該職員の給料月額に対する管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
ア 給与条例第30条第1項 第1項、第2項又は第3項に定める額及び前号に定める額
イ 給与条例第30条第2項又は第3項 第1項、第2項又は第3項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第30条第4項 第1項、第2項又は第3項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
6 特例期間においては、給与条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第1項から前項までの規定の適用については、第1項から第3項までの規定中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第4項第1号中「管理職手当の月額」とあるのは「管理職手当の月額から給与条例附則第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号ア中「第1項、第2項又は第3項に定める額及び前号」とあるのは「第6項の規定により読み替えられた第1項、第2項又は第3項に定める額及び前号」と、同号イ及びウ中「第1項、第2項又は第3項」とあるのは「第6項の規定により読み替えられた第1項、第2項又は第3項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(県央県南広域環境組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、県央県南広域環境組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第21条」とあるのは、「県央県南広域環境組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第2号)第2条第5項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(県央県南広域環境組合職員の育児休業等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、県央県南広域環境組合職員の育児休業等に関する条例第21条の規定の適用については、同条中「給与条例第21条」とあるのは、「県央県南広域環境組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第2号)第2条第5項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。