○県央県南広域環境組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成11年5月21日

条例第22号

【参照】 準則(昭和38年自治庁行発第68号)

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

【参照】 自治令121条の2 1項

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

【参照】 自治令121条の2 2項

不動産 民法86条1項

動産 民法86条2項

この条例は、公布の日から施行する。

県央県南広域環境組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成11年5月21日 条例第22号

(平成11年5月21日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成11年5月21日 条例第22号