○県央県南広域環境組合財政調整基金条例
平成11年5月21日
条例第25号
【参照】 積立基金 自治法241条1項から4項まで、7項、8項
財産の管理、運用 地財法8条
基金の管理権 自治法149条6号
基金に属する現金及び有価証券の保管 自治法170条2項1号、3号
(設置)
第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条の規定に基づき、災害により生じた経費の財源その他緊急を要し、又は必要やむを得ない財政需要に応ずる財源に充てるため、県央県南広域環境組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金は、次の各号に掲げる場合に処分するものとする。
(1) 災害により生じた経費の財源に充てるとき。
(2) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。