○県央県南広域環境組合用地取得基金条例

平成16年2月26日

条例第2号

(設置)

第1条 ごみ処理施設用地の取得に必要な財源を確保するため、県央県南広域環境組合用地取得基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に変えることができる。

(処分)

第4条 基金は、第1条に規定する財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

県央県南広域環境組合用地取得基金条例

平成16年2月26日 条例第2号

(平成16年2月26日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成16年2月26日 条例第2号