○県央県南広域環境組合契約規則
平成11年11月15日
規則第8号
【参考】 制定根拠 自治令173条の2
契約の方法 自治法234条1項
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 契約の手続
第1節 一般競争入札(第2条―第14条)
第2節 指名競争入札(第15条―第19条)
第3節 随意契約(第20条―第22条)
第3章 契約の締結(第23条―第26条)
第4章 契約の履行(第27条―第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、県央県南広域環境組合の契約に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 契約の手続
第1節 一般競争入札
【参照】 参加者の資格 自治法234条6項、自治令167条の4から167条の5の2まで
入札の公告 自治令167条の6
入札保証金、担保 自治法234条4項、自治令167条の7、会計法29条の4
開札、再度入札 自治令167条の8
落札者の決定 自治令167条の9、167条の10
契約の相手方の決定 自治法234条3項、自治令167条の13
(入札参加者の資格を定めたときの公示の方法)
第2条 管理者は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、組合掲示場に掲示して公示するものとする。
(入札の公告)
第3条 管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、組合掲示場に掲示して公告しなければならない。ただし、急を要するときは、その期日を5日前までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関すること。
(6) 無効入札に関すること。
(7) その他管理者が必要と認めること。
(入札保証金)
第4条 管理者は、一般競争入札に参加しようとする者に、入札金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第5条 管理者は、入札保証金の納付に代え、国債若しくは地方債又は次に掲げる有価証券等を担保として提供させることができる。
(1) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手
(2) 出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形
(3) 郵便為替証書及び定期預金証書(質権設定をしたもの)
(4) 政府の保証がある債券
(5) 金融債券及び確実と認める社債
(入札保証金の納付の免除)
第6条 管理者は、第4条の規定にかかわらず次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項の規定により管理者が定める資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、その者が過去2箇年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 入札に参加する者が、官公署又は公共的団体であるとき。
(予定価格)
第7条 管理者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し(以下「予定価格」という。)、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。ただし、あらかじめ予定価格を公表したときは、当該予定価格調書を封書にしないものとする。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給又は使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、当該契約の目的となる物件又は役務の取引についての実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
4 予定価格は、入札者又は落札者がない場合において指名競争入札又は随意契約に付することとなったときにおいても変更することができない。
(入札者に対する告知)
第8条 管理者は、県央県南広域環境組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成11年県央県南広域環境組合条例第22号)第2条に掲げる契約にあっては、議会の議決を得たときに当該契約を締結する旨をあらかじめ入札者に告げなければならない。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第9条 管理者は、令第167条の10第1項の規定を適用する場合は、県央県南広域環境組合建設工事指名審査委員会等に審査させなければならない。
(最低制限価格)
第10条 管理者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、第7条の規定の例により予定価格の3分の2を下らない範囲内において定めなければならない。
2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、予定価格調書に併記しなければならない。
(入札の方法)
第11条 入札に参加しようとする者は、入札書を作成し、封かんのうえ、自己の氏名を表記し、管理者の指定する書類及び入札保証金とともに指定の日時までに、指定の場所に提出しなければならない。
2 代理人が入札する場合は、入札前に管理者に委任状を提出しなければならない。
3 入札者は、入札書の記載事項について訂正したときは、訂正印を押さなければならない。
(入札の無効)
第12条 次に掲げる各号の一に該当する場合は、その入札は無効とする。
(1) 公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札者が法令の規定又は管理者の定めた入札条件に違反したとき。
(3) 入札者が同一事項に対し、2以上の入札をしたとき。
(4) 入札者が他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をしたとき。
(5) 入札者が連合して入札したとき。
(6) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(7) 入札者の納付した入札保証金が所定の額に達しないとき。
(8) 入札書が指定の日時後に到着したとき。
(9) 入札書に記名押印がないとき、その他必要な記載事項を確認できないとき。
(入札保証金の還付)
第13条 入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札者に係るものについては、契約を締結した後還付し、又は契約保証金の一部に充当することができる。
(再度公告入札の公告)
第14条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、再度公告入札に付そうとするときの再度公告入札の公告は、第3条第1項の規定にかかわらず、再度公告入札の前日から起算して5日前までにするものとする。
第2節 指名競争入札
【参照】 指名競争入札のできる場合 自治法234条2項、自治令167条
参加者の資格 自治法234条6項、自治令167条の11
参加者の指名 自治令167条の12第1項
入札の通知 自治令167条の12第2項、3項
入札保証金、担保 自治法234条4項、自治令167条の13、167条の7、会計法29条の4
開札、再度入札 自治令167条の8
落札者の決定 自治令167条の9、167条の10
契約の相手方の決定 自治法234条3項、自治令167条の13
(指名競争入札に付することができる場合)
第15条 管理者は、次の各号に掲げる場合は、指名競争入札に付することができる。
(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約で、その性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(入札参加者の資格を定めたときの公示の方法)
第16条 第2条の規定は、指名競争入札参加者の資格を定めたときの公示の方法についてこれを準用する。
(入札参加者の指名)
第17条 管理者は、指名競争入札に付そうとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、原則として3人以上の入札参加者を指名しなければならない。
第3節 随意契約
【参照】 随意契約のできる場合 自治法234条2項、自治令167条の2
(随意契約をすることができる場合)
第20条 管理者は、次の各号に掲げる場合は、随意契約によることができる。
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付 | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
(2) 不動産の買入れ又は借入れ若しくは物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第25項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)で定めるところにより管理者の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第10条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第2条第1項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき省令の定めるところにより管理者の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として省令で定めるところにより管理者に認定を受けた者から役務の提供を受ける契約又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として省令で定めるところにより管理者の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき省令の定めるところにより管理者の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から受ける契約をするとき。
(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を買い入れる契約をするとき。
(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。
(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
(8) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
(9) 落札者が契約を締結しないとき。
2 前項第8号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第9号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でするものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
4 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は当該金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。
(見積書の徴取等)
第21条 管理者は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者の見積書を徴しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。
(1) 1件の予定価格が5万円(工事又は製造の請負にあっては20万円、物品の修繕にあっては10万円)を超えないもの
(2) 前号に掲げる場合のほか、契約の目的又は性質その他やむを得ない理由により相手方が特定される場合
(1) 新聞その他の定期刊行物及び例規集等の追録の購入
(2) 価格、送料等が表示されている書籍の購入
(3) 専売品等で価格が公定している物品の購入
(4) すでに起工された工事又は工事に係る業務の設計変更に伴い変更請負額を定めるもの。ただし、設計変更後の額が130万円を超え、かつ、設計変更前の額の2割を超えて増額するものを除く。
(5) 単価契約を行っている物品の購入
(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約の目的又は性質により社会通念上見積書を徴することが困難な場合
第3章 契約の締結
【参照】 議会の議決 自治法96条1項5号、自治令121条の2、県央県南広域環境組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
契約書の作成 自治法234条5項
建設工事の請負契約の内容 建設業法19条
(落札決定の通知及び契約の締結)
第23条 管理者は、落札者が決定したときは、直ちに入札者に落札決定の通知をしなければならない。
2 管理者は、落札者に前項の規定により落札決定の通知をした日から7日以内に契約保証金又はこれに代わる担保を納付若しくは提供させ、契約を締結しなければならない。
3 管理者は、第8条の告知をした契約については、議会の議決を得たときに本契約を締結することを内容とする契約を締結しなければならない。
(契約書)
第24条 管理者は、契約をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方とともに記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りではない。
(1) 契約の目的
(2) 契約の金額
(3) 履行期限及び契約保証金
(4) 契約履行の場所
(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(6) 監督及び検査
(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(8) 危険負担
(9) 契約不適合責任
(10) 契約に関する紛争の解決方法
(11) その他必要な事項
2 数葉をもって1通とする契約書及び請書には、当事者の印による割印がなければならない。
(契約書の特例)
第25条 130万円を超えない指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合においては、請書又は承諾書をもって前条の契約書に代えることができる。
2 前項の請書又は承諾書には、契約書の例に準じ必要な事項を記載しなければならない。
(契約書の省略)
第26条 前2条の規定は、次に掲げる場合において特に理由のあるものを除き、これを適用しない。
(1) 30万円を超えない指名競争入札による契約又は随意契約を締結するとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品売払の場合において、買受人が直ちに代金を納付して物品を引き取るとき。
第4章 契約の履行
【参照】 契約の履行の確保 自治法234条の2、自治令167条の15
契約保証金、担保 自治令167条の15、民法420条、421条
違約金 政府契約の支払遅延防止等に関する法律8条1項
遅延利息の率 昭和24年大蔵省告示第991号
せり売り 自治令167条の3、167条の14
(契約保証金)
第27条 管理者は、契約を締結する場合において、契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結前に納めさせなければならない。
(契約保証金に代わる担保)
第28条 第5条の規定は、契約保証金に代わる担保の提供について準用する。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により管理者が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 官公署及び公共的団体との契約又は電気、ガス若しくは水の供給を受ける契約を締結するとき。
(8) 不動産の買入れ、不動産若しくは物品の借入れ、委託その他契約の性質又は目的が競争入札に適しないものの契約を締結するとき。
(履行遅滞に対する違約金)
第30条 管理者は、契約の相手方の履行遅滞があったときは、遅滞日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の違約金を徴収するものとする。ただし、天災地変等の理由により管理者がやむを得ないと認めるときには、この限りでない。
2 前項の規定による違約金は、契約保証金又は契約代金支払の際徴収する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第31条 管理者は、契約の相手方に契約によって生ずる権利又は義務を譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任させてはならない。ただし、特別の事由により管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(契約の解除)
第32条 管理者は、契約の相手方が次の各号の一に該当する場合においては、その契約を解除することができる。
(1) 契約の相手方の責めに帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに、契約履行の着手期日を過ぎても着手しないとき。
(3) 契約の履行につき不正の行為があったとき。
(4) 監督又は検査を命ぜられた職員が、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき。
(5) 前各号のほか、契約の相手方が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。
2 管理者は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、書面によりその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
3 管理者は、契約を解除した場合において必要があるときは、既済部分、既納部分及び現場に搬入した工事用材料のうち、検査に合格したものに対しては、相当と認める対価を支払い、これを引き受けることができる。
(契約解除に伴う違約金)
第33条 管理者は、前条第1項の規定に基づき契約を解除した場合においては、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として、契約の相手方に納付させなければならない。
(履行の届出)
第34条 管理者は、工事又は製造その他の請負契約(以下「請負契約」という。)について、その工事、製造等が完了したときは、その旨の届出書を、物件の買入れその他の契約については、次の各号に掲げるものを除き、その履行が完了したときは、その旨の届出書を契約の相手方に提出させなければならない。
(1) 契約金額が30万円を超えないもの
(2) 生鮮食糧品等の購入
(監督又は検査)
第35条 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査は、管理者が職員に命じて行うものとする。
2 管理者から検査を命ぜられた職員は、特別の必要がある場合を除き、管理者から監督を命ぜられた職員の職務を兼ねることができない。
(監督職員の一般的職務)
第36条 管理者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、当該請負契約の履行について、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行中途における工事及び製造等に使用する材料の試験、検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
2 管理者から監督を命ぜられた職員は、上司に監督の実施状況についての報告をしなければならない。
(検査職員の一般的職務)
第37条 管理者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約に係る工事、製造等の完了した旨の届出を受けたとき又は部分払の請求があったときは、その届出又は請求を受けた日から14日以内に、当該請負契約についての給付の完了確認(部分払の請求があった場合の既済部分の確認を含む。)について、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、実地に検査を行わなければならない。
2 検査職員は、物件の買入れその他の契約に係る給付の完了した旨の届出を受けたときは、その届出を受けた日から10日以内に契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
3 検査職員は、前2項の規定による検査又は検収を行う場合において必要があるときは、破壊検査若しくは分解検査又は使用材料の試験をして、検査又は検収を行うことができる。
5 検査職員は、検査の結果、当該検査に合格しない部分があるときは、契約の相手方をして指定した日までにこれを補修させ、又は改造させる等必要な措置を行わせ、再度検査をしなければならない。
6 検査職員は、検査を完了したときは、速やかに検査調書又は検収調書を作成しなければならない。
7 契約のその対価が30万円を超えないものについては、請求書等の表面余白に検査済の旨並びに検査年月日及び氏名を記載し、これに押印して検査調書又は検査調書の作成に代えることができる。
8 前各項の規定は、契約を解除するときの検査の場合に準用する。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第38条 管理者は、令第167条の15第4項の規定により組合職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該受託者から監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。
(部分払)
第39条 管理者は、請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その完成前又は完納前に既済部分に応じて対価の一部を支払う特約をすることができる。
2 前項の場合においては、当該特約により支払う金額は、次に掲げる金額を超えないものとしなければならない。
(1) 工事又は製造にあっては、検査調書に基づいてその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることができない。
(2) 工事又は製造であって既済部分又は物件の既納部分が明確に分割できるものにあっては、前号の規定にかかわらず即済部分又は既納部分に対する対価の全額
3 前金払をした請負工事に対しての部分払は、次の式によって計算して得た金額の範囲内で支払うことができる旨の特約をすることができる。
部分払金の額=(請負代金額×9/10-前金払額)×出来形歩合
(契約保証金の還付等)
第40条 契約保証金は、契約目的物の引渡後に還付するものとする。ただし、契約の相手方の責に帰する理由により、契約を解除した場合においては、第33条に規定する違約金に充当するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月14日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月15日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成17年7月6日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第5号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月3日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月19日規則第2号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。