○県央県南広域環境組合建設工事指名審査委員会規程

平成14年10月7日

訓令第2号

(設置及び目的)

第1条 県央県南広域環境組合(以下「組合」という。)の建設工事の適正な施行を期し、入札参加者の選定及び指名停止処分等の審査を厳正、公平に行うため県央県南広域環境組合建設工事指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 設計額が1,000万円以上の建設工事の入札参加者の選定に関する事項

(2) 最低制限価格を定めない工事の入札結果について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項を適用する最低価格入札者の取扱いに関する事項

(3) 入札参加資格者の指名停止処分に関する事項

(4) その他特に管理者が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は事務局長とし、委員は、総務課長、施設課長及び関係市(島原市、諫早市、雲仙市及び南島原市)の廃棄物担当部局の長の職にある者をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。

(審査案等の提出)

第5条 第2条各号のいずれかに該当する事項があるときは、主務課長は、そのつど参考資料を添えて委員長に提出しなければならない。

(審査案等の配付)

第6条 委員長は、委員会を招集するときは、あらかじめ審査に付すべき事項その他必要な資料を委員に配付しなければならない。

(審査)

第7条 審査は、会議により行う。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

3 審議を行う場合には、担当課長等の出席を求めその内容の説明を聞くことができる。

4 委員長は、急を要する場合は、委員に回議してこれに代えることができる。

(結果報告)

第8条 委員長は、審査が終ったときは、速やかに結果を管理者に報告しなければならない。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日訓令第3号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

県央県南広域環境組合建設工事指名審査委員会規程

平成14年10月7日 訓令第2号

(令和3年6月1日施行)