○県央県南広域環境組合予算規則

平成25年3月26日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算の編成(第3条―第5条)

第3章 予算の執行(第6条―第17条)

第4章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、組合の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(予算科目の区分)

第2条 歳入予算の款、項、目及び節の区分並びに歳出予算の款、項及び目の区分は、毎会計年度の予算に定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する節の区分による。

第2章 予算の編成

(予算編成方針)

第3条 事務局長は、管理者の命を受けて翌年度の予算編成方針を定め、別に定める日までに課長に通知するものとする。

(要求書等)

第4条 課長は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に属する事務に係る予算について、次に掲げる書類(以下「要求書等」という。)のうち必要なものを作成し、事務局長に対し、その指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算要求書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 給与費見積書

(6) 継続費執行状況等説明書

(7) 債務負担行為支出予定額等説明書

(8) 前各号のほか、事務局長が必要と認める書類

2 前項の規定は、予算を補正する場合に準用する。

(予算の査定)

第5条 事務局長は、前条の規定に基づき提出された要求書等を調査検討し、必要があると認めるときは課長の意見を聴いて調整をしたうえで、その結果を管理者に提出し、査定を受けるものとする。

2 事務局長は、前項の査定を受けたときは、その結果を課長に通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(執行計画)

第6条 事務局長は、管理者の命を受けて、予算成立後速やかに予算の執行計画案を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を定め、課長に通知するものとする。ただし、特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 課長は、前項の執行方針に基づき、その所管に属する事務に係る予算について速やかに執行計画案を作成し、事務局長に対し、その指定する期日までに提出しなければならない。

3 事務局長は、提出された執行計画案を審査し、必要があると認めるときは、課長の意見を聞いて執行計画を作成し、決裁を受けるものとする。

4 事務局長は、前項の決裁を受けたときは、その結果を課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第7条 事務局長は、執行計画に基づき課長に歳出予算の配当を行うものとする。

2 事務局長は、前項の規定により歳出予算の配当をしたときは、その結果を会計管理者に通知しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越し(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第220条第3項ただし書の規定によるものをいう。第19条において同じ。)に係る歳出予算のうち、前年度において既に配当されたものについては、改めて配当することを要しない。

(追加配当又は変更)

第8条 課長は、必要があると認めるときは、事務局長に対し、歳出予算の追加配当又は変更を求めることができる。

2 前項の追加配当又は変更が第6条第3項の執行計画に反することとなる場合は、課長は、執行計画変更案を併せて提出しなければならない。

(配当替え)

第9条 課長は、前2条の規定により配当された歳出予算について、必要があると認めるときは、事務局長と協議して配当された予算の全部又は一部を、他の課長に配当替えをすることができる。

2 前項の場合において、配当替えをしようとする課長は、あらかじめ、当該配当替えをしようとする他の課長と協議しなければならない。

3 前2項の規定に基づき配当替えをしたときは、課長は、事務局長を経てその結果を会計管理者に通知しなければならない。

4 第1項の規定による配当替えを受けた予算のうち、当該配当替えをした課長が特に指定したものの執行にあたっては、当該配当替えをした課長があらかじめ指定する者に合議しなければならない。

(予算執行の制限)

第10条 歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確実となった後でなければ執行することができない。ただし、特別の事由によりあらかじめ決裁を受けたものは、この限りでない。

2 事務局長は、前項の収入が歳入予算に計上した金額よりも減少し、又は減少するおそれがあるときは、決裁を受けて、配当した歳出予算を減額して執行させることができる。

(歳出予算の流用)

第11条 予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とするときは、歳出予算流用申請書により決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁を受けたときは、その結果を会計管理者に通知しなければならない。

3 第1項の決裁は、歳出予算の追加配当又は配当の変更とみなす。

(予備費の充当)

第12条 課長は、歳出予算に定めのない支出又は歳出予算の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用申請書により決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁を受けたときは、課長は、事務局長を経てその結果を会計管理者に通知しなければならない。

3 第1項の決裁は、歳出予算の追加配当とみなす。

(支出負担行為)

第13条 支出負担行為担任者(管理者の委任を受けて支出の原因となるべき契約その他の行為を行う者をいう。以下同じ。)は、配当された歳出予算に基づいて支出負担行為をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、継続費については翌年度以降の支出予定額の範囲内において、債務負担行為については当該債務負担行為に係る予算に基づいて支出負担行為をすることができる。

3 前2項の支出負担行為は、支出負担行為決議書により行うものとする。

4 契約又は諸行事計画等に伴う支出負担行為で、前項の規定により難いものは、これらの契約書又は計画書等をもって支出負担行為決議書とみなす。

(支出負担行為の変更又は取消し)

第14条 支出負担行為に変更又は取消しの必要が生じたときは、前条の規定に準じて変更又は取消しの手続をしなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第15条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定めるものについては、同表に定める区分による。

3 前2項の規定により難い経費に係る支出負担行為については、管理者が別に定める。

(繰越し)

第16条 課長は、継続費若しくは繰越明許費に係る予算を翌年度に繰り越すとき、又は歳出予算について事故繰越しの必要があると認めるときは、当該会計年度内に繰越伺を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、提出された繰越伺を審査し、決裁を受けるものとする。

3 事務局長は、前項の決裁を受けたときは、その結果を課長及び会計管理者に通知しなければならない。

第17条 課長は、前条の規定により繰越しを決定された経費について、次に掲げる調書を作成し、別に定める日までに事務局長に提出しなければならない。

(1) 継続費繰越調書

(2) 繰越明許費繰越調書

(3) 事故繰越し繰越調書

2 事務局長は、前項の調書に基づき継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を作成し、管理者の決裁を受けるものとする。

3 事務局長は、前項の決裁を受けたときは、その結果を関係の課長及び会計管理者に通知しなければならない。

第4章 雑則

(補則)

第18条 この規則の施行に関し必要な様式等は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年7月19日規則第2号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支出調書


2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支出調書


3 職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


7 賃金

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

勤務日数報告書又は出役表 支出調書


8 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

物品を交付して報償する場合は、消耗品の例による。

9 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令簿 支給内訳書又は計算書


10 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


11 需用費










消耗品費

燃料費

印刷製本費

修繕料

賄材料費

飼料費

医薬材料費


契約締結のとき(単価契約のものを除く。)

契約金額

見積書 契約書






単価契約分

食糧費

光熱水費


支出決定のとき

支出しようとする額

請求書 納入通知書






12 役務費










単価契約分

通信運搬費

手数料

筆耕翻訳料


支出決定のとき

支出しようとする額

請求書 納入通知書 納付書






保管料

広告料

火災保険料

自動車損害保険料


契約締結のとき(単価契約のものを除く。)

契約金額

契約期間の保険料の額

見積書 契約書 申込書






13 委託料

契約締結のとき

契約金額

見積書 契約書

定例的な委託料の支出は、給料の例による。

14 使用料及び賃借料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求金額

契約書 納入通知書 見積書 請求書


15 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

見積書 契約書


16 原材料費

契約締結のとき

契約金額

見積書 請求書 契約書


17 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書 承諾書


18 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

見積書 契約書


19 負担金、補助及び交付金





負担金

請求のあったとき

請求金額

納入通知書 請求書






補助金

交付金


交付決定をするとき

交付決定金額

交付決定書の写し 内訳書の写し






20 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

扶助額裁定の写し 請求書 内訳書


21 貸付金

貸付決定のとき

貸付けようとする額

申請書 内訳書 契約書


22 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

裁定調書 請求書 承諾書 判決書の写し


23 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書 納入通知書


24 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みしようとする額

申請書 株式申込書


25 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



26 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


27 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課通知書


28 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第2(第15条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

請求書 資金前渡内訳書


繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書


過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書 内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

過誤払金の戻入

現金の戻入通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書によること。

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類


県央県南広域環境組合予算規則

平成25年3月26日 規則第1号

(令和3年8月1日施行)