○県央県南広域環境組合会計規則

平成25年3月26日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 収入

第1節 徴収(第8条―第16条)

第2節 収納(第17条―第23条)

第3節 収入の過誤(第24条・第25条)

第4節 収入未済金(第26条・第27条)

第3章 支出

第1節 支出の方法(第28条―第34条)

第2節 支出の方法の特例(第35条―第48条)

第3節 支払(第49条―第57条)

第4節 支出の過誤及び整理(第58条・第59条)

第5節 支払未済金(第60条・第61条)

第4章 決算(第62条)

第5章 指定金融機関等

第1節 収納(第63条―第67条)

第2節 支払(第68条―第73条)

第3節 雑則(第74条―第78条)

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第79条―第81条)

第7章 雑則(第82条―第85条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、組合の金銭会計に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入命令権者 管理者又はその委任を受けて歳入の調定を行うものをいう。

(4) 支出命令権者 管理者又はその委任を受けて支出の命令を行うものをいう。

(5) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関及び指定代理金融機関をいう。

(7) 収納金融機関 指定金融機関等のうち、公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(8) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(首標金額の表示)

第3条 納入通知書、返納通知書、支出命令書その他金銭の収支に関する証拠書類(以下この章において「証拠書類」という。)の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりアラビア数字を用いることができない場合においては、「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用い、その頭初に「一金」の文字を併記しなければならない。

2 前項の場合において、首標金額の表示が印字されたものであり、改ざんの余地がないと認められるものについては、同項の規定にかかわらず、「¥」の記号又は「一金」の文字の併記を省略することができる。

(金額、数量等の訂正)

第4条 証拠書類の金額、数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。

2 証拠書類の首標金額以外の記載事項をやむを得ない事由により訂正しようとするときは、訂正を要する部分に二線を引き、作成者の認印を押し、その上位又は右側に正書するとともに、訂正した文字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

第5条 削除

(鉛筆等の使用禁止)

第6条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に削除できるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第7条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、当該原本を複写したもののほか、収入命令権者又は支出命令権者が原本と相違ないことを証明した謄本をもって代えることができる。

第2章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第8条 収入命令権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他関係書類に基づいて、政令第154条第1項の定めるところによりこれを調定しなければならない。

2 前項の調定は、調定票により行うものとする。

3 国庫支出金、県支出金等の補助又は交付の指令があったときは、直ちに第1項の調定の手続をしなければならない。

(歳入の事後調定)

第9条 収入命令権者は、次に掲げる収入金について、収納があったときは、当該収納に係る収納済通知書その他収入に関する通知に基づいて、直ちに前条の規定に準じて調定をしなければならない。ただし、手数料、使用料等で、その都度徴収するものについては、1月分を一括して調定することができる。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 出納機関において、直ちに収納することができるものに係る収入金

(3) その他性質上納付前に調定できない収入金

(分納金額の調定)

第10条 収入命令権者は、法令又は契約書に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(返納金の調定)

第11条 収入命令権者は、政令第159条の規定による誤払金等を返納させる場合において、支出命令権者が当該返納金について返納の通知をしており、かつ、返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるとき、又は出納閉鎖期日後に誤払金等の発生が判明したときは、出納閉鎖期日の翌日又は誤払金等の発生が判明した日をもって調定しなければならない。

(相殺の場合の調定)

第12条 収入命令権者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により、組合の債務と私人の債務との間に相殺があった場合において、その相殺額に相当する金額を直ちに調定しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の場合において組合の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。

(調定の変更)

第13条 収入命令権者は、調定をした後において、調定漏れその他の誤り等特別の理由により、当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(納入の通知)

第14条 収入命令権者は、歳入の調定(第9条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに納入義務者に納入通知書を送達しなければならない。

2 前項の納入通知書に記載する納入期限は、法令その他別に定めがあるものを除き、調定の日から20日以内において定めるものとする。

(相殺の場合の納入の通知)

第15条 収入命令権者は、第12条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書には、相殺額に相当する金額を支払う出納機関を付記し、前条の規定にかかわらず、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。

2 収入命令権者は、第12条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書の表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 収入命令権者は納入義務者から納入通知書を亡失し、又はき損した旨の申出を受けたときは、遅滞なく当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面余白に「再発行」と記載して、当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入命令権者は、第13条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定をした場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより処理するものとする。この場合において、新たに通知する納入期限は、既に通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。

(1) 当該歳入について納入通知書を発しており、その収納がなされていないとき 当該納入通知書を回収するとともに新たに納入通知書を作成し、その表面余白に「更正」と記載して当該納入義務者に送達すること。

(2) 当該歳入について納入通知書を発しており、その収納がなされているとき 次に掲げる区分により処理すること。

 超過する場合 第24条の規定により還付又は充当する。

 不足する場合 不足額に相当する額の納入通知書を送達する。

3 収入命令権者は、第21条第1項の規定により支払拒絶のため収入の取消しの通知があったときは、第1項の規定に準じて納入通知書を作成し当該納入義務者に送達しなければならない。この場合においては、同項の規定中「再発行」とあるのは「証券の支払拒絶による再発行」と読み替えるものとする。

第2節 収納

(出納機関の直接収納)

第17条 出納機関は、別に定めるもののほか、出張して歳入金を収納するとき、納入義務者が現金又は証券を持参したとき、及び納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

2 出納機関は、現金又は証券を収納したときは、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該収納に係る収入金が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を収納したときは、別に定めるもののほか、当日中に払込書に当該現金又は証券を添えて、収納金融機関に払い込まなければならない。ただし、当日中の払込みが困難である場合は、収納の日の翌日(その日が収納金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日)に払い込むことができる。

4 出納機関は、前項の規定により難いときは、あらかじめ会計管理者の承認を得て、会計管理者が定める日までに収納金融機関に払い込まなければならない。

5 前項の場合において、出納機関は、その収納した現金又は証券の保管方法について、会計管理者の指示を受けなければならない。

(口座振替の方法)

第17条の2 指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者で政令第155条の規定により口座振替の方法により歳入を納付しようとするものは、当該指定金融機関等に対し口座振替依頼書により依頼するとともに、当該指定金融機関等を経由して、口座振替納付届を収入命令権者に提出しなければならない。

2 収入命令権者は、口座振替納付届を受理したときは、口座振替の方法による歳入の納付の開始時期を当該口座振替納付届を提出した者に通知するものとする。

3 収入命令権者は、口座振替の方法により歳入を納付した者に対し、領収額を口座振替納付済通知書により通知するものとする。

4 納入義務者が口座振替の方法による納付をとりやめようとするときは、口座振替の方法による納付手続を依頼した指定金融機関等を経由して、口座振替取消届を収入命令権者に提出しなければならない。

(小切手等を使用できる場合の支払地の制限)

第18条 政令第156条第1項第1号の規定により小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この条及び第80条第1項第3号において同じ。)をもって歳入の納付をする場合において、当該小切手等の支払地は組合を構成する市の区域内でなければならない。

(国債又は地方債の利札による収納)

第19条 政令第156条第1項第2号の規定により無記名式の国債又は地方債の利札をもって歳入の納付をする場合においては、当該利札に対する利子の支払の際、課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって、納付金額としなければならない。

(証券受領の拒絶)

第20条 出納機関又は収納金融機関は、納入義務者から受領する証券が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その受領を拒絶することができる。

(1) 振出しの日から起算して7日(その末日が県央県南広域環境組合の休日を定める条例(平成11年条例第2号)第1条第1項各号に規定する組合の休日に当たる場合であってもこれを延長しない。)を経過している小切手

(2) 盗難又は遺失に係る証券

(3) 偽造又は変造に係る証券

(4) 小切手の金額が提示日における預金残高を超過しているもの

(5) 小切手に係る当座預金契約がないもの

(6) その他支払が不確実と認められる証券

(支払拒絶に係る証券)

第21条 出納機関は、第64条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶に係る関係書類の送付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すため関係帳簿を整理するとともに、この旨を収入命令権者に通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定に該当するときは、直ちに当該納入義務者に対し証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、納入義務者から当該証券の還付の請求を受けたときは、証券受領証書及び領収書と引換えに、当該証券を還付しなければならない。

(納入通知書を発しないものに係る領収証書)

第22条 納入通知書を発しない歳入金を収納した場合は、別に定める領収証書を用いるものとする。

2 金銭登録機を使用して歳入金を収納した場合は、別に定める領収証書を用いるものとする。

3 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をして収納する歳入金で特に管理者の指定するものについては、別に定める領収証書を交付し、又はその交付を省略することができる。

(収納後の手続)

第23条 出納機関は、指定金融機関から収入日計表等に添えて収納済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づいて収入処理を行い、収納済通知書を収入命令権者に送付しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により収納済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、収納簿に「証券」と記載しなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付及び充当)

第24条 収入命令権者は、歳入の過誤納金を還付するときは、歳入戻出命令書又は過誤納金還付(充当)決議書により戻出しなければならない。

2 前項の場合において、過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、過誤納金還付(充当)決議書により会計管理者に対して命令を発し、第48条の規定の例により振替充当しなければならない。

3 収入命令権者は、過誤納金を還付するとき、又は充当したときは、納入義務者に対し過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第25条 収入命令権者は、調定をした歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により更正をするときは、更正の調定をするとともに、科目更正書により、関係帳簿を整理しなければならない。

3 収入命令権者は、歳入金の更正をしたときは、直ちに出納機関に科目更正書を発しなければならない。

4 前3項の場合において、その更正が所属年度又は会計区分に係るものであるときは、会計管理者は、指定金融機関に対し科目更正書により更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(収入未済金の繰越し)

第26条 収入命令権者は、毎年度調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌年度の調定済額として繰り越さなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰り越した歳入で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌年度の調定済額として繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越しをしなければならない。

3 収入命令権者は、前2項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額として繰り越したときは、収納原簿(収入未済金の逓次繰越しにあっては、滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第27条 収入命令権者は、毎年度末において既に調定した歳入(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)について、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として処理しなければならない。

2 収入命令権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として処理すべきものがあるときは、次に掲げる事項を記載した書面により、処理しなければならない。

(1) 不納欠損の科目及び金額

(2) 納入義務者の住所、氏名その他必要な事項

3 収入命令権者は、前2項の規定に基づき不納欠損金として処理すべきものについて調定しなければならない。

4 収入命令権者は、前項の規定に基づき当該不納欠損金の整理について調定をしたときは、収納原簿又は滞納繰越簿を整理しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出の方法

(支出命令の原則)

第28条 支出命令権者は、会計管理者に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。

(支出命令)

第29条 支出命令権者は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書又は第33条に規定する支出調書に基づき、次に掲げる事項を確認のうえ、支出命令書により、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

(1) 配当予算の範囲内であること。

(2) 所属年度、会計別及び歳出科目に誤りがないこと。

(3) 法令又は契約に違反しないこと。

(4) 支払期日が到来していること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 当該債務が時効になっていないこと。

(7) 正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。

2 同一の支出科目から同一の債権者に対して同時に2件以上支出しようとするとき、又は同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、前項の支出命令を集合して発することができる。この場合においては、所定の請求書又は支出内訳書を添付しなければならない。

(分割支出の支出命令)

第30条 支出命令権者は、法令、契約等の定めに基づき分割しての支出を要するものについては、支出の根拠となる契約書、検収調書等を添付して支出伺の決裁を受けて支出命令を発しなければならない。

(支出命令の更正)

第31条 支出命令権者は、前2条の規定により支出命令をした後において、法令、契約等の規定又は調査漏れその他の過誤等、特別の事由により支出命令に係る金額を更正する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について戻入命令書により支出命令の更正をしなければならない。

(請求書等の内容)

第32条 請求書又は支出調書には、原則として次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載し、又は書類を添付し、必要に応じ、支出負担行為決議書その他関係書類を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料及び職員手当等その他給与に関するもの 職、氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細を記載すること。

(2) 旅費に関するもの 職、氏名、級、所属課(住所)、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地及び金額を記載すること。

(3) 工事請負代金に関するもの 工事名、工事番号、契約金額、契約年月日、工期、受領済みの前払金額、受領済みの部分払金額、今回請求金額、請求残額及び委任又は債権譲渡閨係を記載すること。

(4) 労働賃金に関するもの 用務、就労場所、日数、年月日、日額、住所及び氏名を記載し、出役表を添付すること。

(5) 物件の供給等に関するもの 用途、名称、種類、品質、数量及び単価等を記載すること。

(6) 物件の運送又は保管に関するもの 目的、名称、数量、運送先又は保管先及び運送年月日又は保管期間の明細を記載すること。

(7) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの 工事名、所在地、名称、数量及び単価等を記載し、不動産に関する権利の変動登記済証、物件移転承諾書及び契約書等を添付すること。

(8) 使用料又は手数料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、年月日及び期間又は区間の明細等を記載すること。

(9) 負担金、補助金、交付金等に関するもの 指令又は通達の写し及び収支精算書等を添付すること。

(10) 払戻金、欠損補てん金及び償還金等に関するもの 事由又は事実の生じた年月日その他計算基礎を明らかにした書類を添付又は付記すること。

(11) 前各号に掲げる以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類を添付又は付記すること。

2 請求書には、請求年月日、請求金額、債権の内容、宛先並びに債権者の住所、氏名及び押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。

3 前項の請求書に使用する印鑑は、契約書、見積書、申請書等一連の書類に使用されたものと同一のものでなければならない。ただし、会計管理者がこれにより難い事情があると認めるときは、この限りでない。

4 会計管理者は、第2項の規定により表示された資格権限について、必要であると認めるときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認することができる。

5 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、委任状を添付しなければならない。

6 債権の譲渡又は承認があった債務に係る支出については、請求書にその旨を付記するとともにその事実を証する書面を添付しなければならない。

(支出調書)

第33条 次に掲げる経費(これらの経費を資金前渡により支出する場合を除く。)については、支出調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金その他の給与金

(2) 組合債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、委託料、貸付金、積立金、投資及び出資金等で支出金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 補償補填及び賠償金、災害補償費、償還金並びに利子及び割引料

(6) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 光熱水費、土地又は家屋の借料その他遠隔地からの請求等により正規の請求書により難いもの

(8) 組合が過誤納を発見した場合の過誤納還付金

(9) 支出事務の委託を受けた者に対して交付する委託に係る経費等

(報酬、給料等についての特例)

第34条 報酬、給料、職員手当等、賃金その他の給与金、報償金及び料金について支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から次に掲げるものを控除するときは、請求書又は支出調書には、支出総額のほか当該控除する金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)に基づく源泉徴収に係る復興特別所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る住民税(個人の道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。第79条において同じ。)

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるものを除くほか、法令の規定により控除することができるもの

2 前項の場合において、当該支出調書には、納付書又は当該控除に係る金額の計算を明らかにした書類を添付しなければならない。

第2節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第35条 政令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 労働賃金

(2) 式典、講習会、展示会その他これに類する会合又は催物の場所において直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(3) 交際費及び直接現金支払を必要とする食糧費

(4) 役務費

(5) 収入印紙及び証紙の購入費

(6) 土地家屋の購入費及びこれに伴う家屋又は物件の移転料及び補償金

(7) 直接現金支払を必要とする使用料及び賃借料並びに修繕料

(8) 直接現金支払をしなければ調達不能又は困難な物件の購入費

(9) 研修会等の参加費補助金

(10) 供託金

(11) 補償補填及び賠償金

(資金前渡の手続)

第36条 支出命令権者は、政令第161条第1項各号に規定する経費について資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡担当者」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、資金前渡請求書を用いるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、前条第2号に規定する経費については、資金前渡請求書を省略することができる。

4 資金を前渡する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係るもの 1月分以内の金額を予定して交付する。

(2) 随時の費用に係るもの 所要の金領を予定し、事務上支障のない限り分割して交付する。

(前渡資金の保管)

第37条 資金前渡担当者は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除き、その資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に預金する等確実に保管し、私金と混同してはならない。

2 前渡資金から生じた利子は、組合の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第38条 資金前渡担当者は、前渡資金の支払をするときは、第49条の規定に準じて必要な審査をして支払の決定をし、前渡資金整理簿にその旨を記載して支払をするとともに、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴収し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を作成しておかなければならない。

(前渡資金の精算)

第39条 資金前渡担当者は、前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに資金前渡精算報告書を作成し、前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明する書類を添えて当該前渡資金に係る支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定による書類を受領したときは、直ちに関係帳簿を整理して会計管理者に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第40条 政令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 補償補填及び賠償金

(2) 公団、事業団、特殊会社その他の法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人に支払う委託料

(3) 保険料

(概算払の手続)

第41条 支出命令権者は、政令第162条各号に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、支出命令書には「概算払」と記載しなければならない。

(概算払の精算)

第42条 支出命令権者は、概算払を受けた者に対し、当該経費に係る債務が確定したとき、又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに概算払精算報告書を提出させなければならない。

2 支出命令権者は、概算払精算報告書が提出されたときは、関係書類を整理するとともに、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第43条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 使用料、保管料、保守料又は保険料

(3) 報償金

(4) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

(前金払の手続)

第44条 支出命令権者は、政令第163条各号に規定する経費について、前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、支出命令書には「前金払」と記載しなければならない。

2 支出命令権者は、政令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所、契約金額、契約年月日及び工期を記載した前金払請求書、公共事業の前払金保証事業会社の保証書等を提出させなければならない。

(繰替払の手続)

第45条 支出命令権者は、政令第164条の規定により出納機関又は指定金融機関等をして、その収納に係る現金を繰り替えて使用させようとするときは、その旨及び支払うべき額の算出基準を出納機関に通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の通知を受けたときは、直ちにその旨を出納員、分任出納員、現金取扱員又は指定金融機関等に通知し、その収納に係る現金の繰替使用をさせなければならない。

(繰替払の整理)

第46条 出納機関は、前条の規定により、自ら繰替払をしたとき、又は指定金融機関等から繰替払をした旨の通知を受けたときは、繰替払整理簿を整理し、繰替使用計算書にその支払内容を示す証拠書類を添えて支出命令権者に送付しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の通知書の送付を受けたときは、その内容を確認した後、公金振替命令書により振替支出の手続を行わなければならない。

(過年度支出)

第47条 支出命令権者は、政令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を記載した書面に、債権者の請求書その他の関係書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(公金振替)

第48条 次に掲げる場合においては、公金振替の方法により支出するものとする。

(1) 同一の会計の歳入へ支出する場合

(2) 歳入歳出外現金に移替えする場合

(3) 歳入歳出外現金から歳入に移替えする場合

(4) 歳入から基金へ積立繰り出しし、又は基金から歳入へ繰り入れする場合

2 支出命令権者は、前項の規定により公金振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入命令権者と協議し、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 公金振替の方法により支出するときは、支出命令書に代えて公金振替命令書を用いるものとする。

第3節 支払

(支出命令書の審査)

第49条 出納機関は、支出命令権者から支出命令書の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。

(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないこと。

(2) 予算の目的に反しないこと。

(3) 支出予算の配当額を超過していないこと。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 支払時期が到来したものであること、及び時効が完成していないこと。

(6) 債権者が正当であること。

(7) 支出負担行為決議書その他の関係書類に符合すること。

(8) 契約の締結方法等が適法であること。

(9) 法令等に違反しないこと。

2 出納機関は、前項の審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。

3 出納機関は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めたものについては支出命令権者に対し理由を付して、当該支出命令書を返付しなければならない。

(支出の手続)

第50条 会計管理者は、前条の規定による審査の結果、支払を決定したときは、速やかに支出命令権者に対し支出負担行為決議書を返付するとともに、債権者に対し支払の通知をするものとする。この場合において、債権者の印を領収証書に徴した後、支払金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は支払通知書を支払金融機関に送付して、現金で支払をさせるものとする。

2 支払金融機関は、前項の支払通知書を受けたときは、直ちに、債権者に現金の支払をしなければならない。

3 支払通知書の効力は、発行当日限りとする。

4 債権者が発行の日に指定金融機関から現金の支払を受けなかったため、支払通知書の効力を失ったときは、会計管理者は、改めて支払通知書を支払金融機関に送付しなければならない。

(小切手の種類)

第51条 政令第165条の4第1項本文に規定する会計管理者の振り出す小切手は、無記名式持参人払とする。

(小切手振出済通知書)

第52条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払金融機関に対し小切手振出済通知書により通知しなければならない。

(隔地払)

第53条 会計管理者は、政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、「隔地払」と表示した支払通知書を支払金融機関に交付し、当該支払金融機関をして送金の手続をさせるとともに、隔地払通知書を債権者に送付させなければならない。

2 会計管理者は、隔地払の方法により支出を行った場合は、当該債権者の領収証書は徴さず、支払金融機関の代理受領を証する書類をもってこれに代えるものとする。

(口座振替払のできる金融機関)

第54条 政令第165条の2の規定による管理者が定める金融機関は、組合の支払金融機関又は当該支払金融機関の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関若しくは支払金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替払の申出)

第55条 政令第165条の2の規定による口座振替払の方法による支払(以下「口座振替払」という。)を受けようとする債権者は、提出する請求書に、口座振替払を受ける金融機関の名称、口座名、口座種別及び口座番号を記載しなければならない。

(口座振替払)

第56条 会計管理者は、口座振替払をするときは「口座振替払」と表示した支払通知書を支払金融機関に交付し、当該支払金融機関をして口座振替払の手続をさせなければならない。

2 口座振替払をした場合における債権者の領収証書については、第53条第2項の規定を準用する。

(公金振替書)

第57条 会計管理者は、第48条第3項の規定により公金振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を支払金融機関に交付しなければならない。

第4節 支出の過誤及び整理

(過誤金等の戻入)

第58条 支出命令権者は、歳出の誤払い若しくは過渡しとなった金額、資金前渡若しくは概算払の精算残金を返納させるときは、返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により誤払い若しくは過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対して返納通知書を送付するものとする。

3 支出命令権者は、第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳簿に当該戻入に係る所要の事項を記載し整理するとともに、戻入命令書により通知しなければならない。

(支出の更正)

第59条 支出命令権者は、支出した経費について、会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、科目更正命令書により支出更正の決定をし、速やかに会計管理者に対し、支出更正の命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支出更正命令を受けた場合において、その支出更正命令が会計区分又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し科目更正書により更正の通知をしなければならない。

第5節 支払未済金

(小切手の償還)

第60条 会計管理者は、政令第165条の5の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添え、その旨を支出命令権者に通知しなければならない。

2 小切手所持人が、亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

3 支出命令権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第47条の規定にかかわらず、速やかに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて、過年度に係る支出の調査をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

(支払未済金の報告)

第61条 会計管理者は、第72条の規定により支払金融機関から小切手支払未済資金繰入(納付)報告書の送付を受けたときは、速やかに小切手支払未済資金調書を作成し、収入命令権者又は支出命令権者に通知しなければならない。

第4章 決算

(決算調書の作成)

第62条 課長は、その所管に属する歳入歳出決算調書及び財産に関する調書を作成し、翌年度の6月20日までに事務局長及び会計管理者に提出しなければならない。

第5章 指定金融機関等

第1節 収納

(現金の収納)

第63条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により収入金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を交付し、組合の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第63条の2 収納金融機関は、収入命令権者から口座振替納付書の送付を受けたとき、又は口座振替納付書により記載すべき内容を記録した電磁的記録の通信回線による送信を受けたときは、納期限までに、当該口座振替納付書に記載され、又は当該電磁的記録に記録されている納入義務者が納入すべき額を、当該納入義務者の指定した預金口座から組合の預金口座へ振り替える手続をとらなければならない。

2 前項の場合において、納入義務者から領収証書の交付を要しない旨の申出があったときは、収納金融機関は領収証書を交付することを要しない。

(証券による収納)

第64条 収納金融機関は、証券で納入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、収納済通知書及び返納済通知書に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、第63条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受理したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに支払がなかった金額に相当する収納済額を取り消し、併せて組合の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条に規定する支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより当該証券に「支払拒絶」の旨を表示して、会計管理者に送付又は返付しなければならない。

(公金の送金手続)

第65条 収納金融機関は、前3条の規定により、組合の預金口座に公金を受け入れたときは、会計管理者の定めるところにより指定金融機関の組合の預金口座に払い込まなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第66条 支払金融機関は、「過誤納還付」と記載のある小切手を支払通知書により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第67条 歳入歳出外現金の受入れについては、第63条から前条までの規定を準用する。

第2節 支払

(小切手等の確認)

第68条 支払金融機関は、会計管理者が振り出した小切手及び支払通知書の提示を受けて支払を求められたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手が合式であること。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものではないこと。

(3) 小切手がその毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、第72条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであること。

(4) 支払通知書の記載に誤りがないこと。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手及び支払通知書を提示した者にその理由を告げて支払を拒絶し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払及び口座振替払の手続)

第69条 支払金融機関は、第53条第1項の規定により隔地払の支払通知書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 支払金融機関は、第56条の規定により口座振替払の支払通知書とともに資金の交付を受けた場合は、直ちに組合の預金口座から当該債権者の預金口座に振替をしなければならない。

(繰替払の手続)

第70条 指定金融機関等は、第45条第2項の規定による通知に基づき、その収納に係る現金の繰替使用をするときは、第46条の規定の例により処理しなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金に係る収納済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成し、繰替使用額を付記しなければならない。

(支払未済金の整理)

第71条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについては小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を小切手支払未済資金繰越金として整理するとともに、支払未済資金繰越調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後においてその属する会計年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済資金繰越金から支払をしなければならない。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第72条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査したうえ毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出してこれを現年度の歳入に繰り入れなければならない。

2 支払金融機関は、第53条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過してもなお支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、これを毎月末日において、当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

3 支払金融機関は、前2項の規定により、歳入の繰入れ又は納付をしたときは、小切手支払未済資金繰入(納付)報告書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(歳入歳出外現金の払出し)

第73条 歳入歳出外現金の払出しについては、第68条から前条までの規定を準用する。

第3節 雑則

(出納区分)

第74条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては、会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)にあっては、会計年度並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第75条 指定金融機関は、前日における収納及び支払の状況について次条及び第79条の規定により、送付を受けた書類を取りまとめて公金出納日報を作成し、翌日会計管理者に送付しなければならない。

2 公金出納日報には、収納済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第45条第2項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、公金出納日報に当該繰替使用をした額を控除した額について記載しなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第76条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(情報の保護)

第77条 指定金融機関等は、収納又は支払の事務を取り扱うことによって知り得た情報を第三者に漏らし、若しくは提供し、又は他の目的に使用してはならない。

(指定金融機関等の事務)

第78条 指定金融機関等が取り扱う組合の公金の収納及び支払の事務は、この規則に定めるもののほか、別に定める。

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第79条 歳入歳出外現金等は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 納付金

 源泉徴収所得税及び復興特別所得税

 特別徴収住民税

 市町村職員共済組合掛金

 社会保険料

 雇用保険料

 その他の納付金

(3) 整理金

 差押物件公売代金

 債権差押金

 競売配当金

 その他の整理金

(4) 給付金

 市町村職員共済組合給付金

 その他の給付金

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により、保管の義務を有する現金及び有価証券

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券等)

第80条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券等は、次の各号に掲げるものとし、担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で、管理者の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

(2) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号。以下「勅令」という。)に定める金額又は勅令の例による金額

(3) 銀行又は管理者の指定する金融機関(以下この条において「指定金融機関」という。)が振り出し、又は支払保証をした小切手等 小切手等の金額

(4) 銀行又は指定金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債券金額

2 記名債権を保証金その他の担保に充てる場合においては、質権設定書、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(受入れ及び払出し)

第81条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、次項及び別に定めがあるもののほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

2 歳入歳出外現金等で即日に還付する必要があると認められるものについては、出納機関がこれを保管し、還付することができる。

第7章 雑則

(亡失又は損傷の届出)

第82条 法第243条の2の2第1項前段に規定する職員が同項前段に掲げる行為によって組合に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡担当者にあっては支出命令権者、物品を使用している職員又は占有動産を保管している職員にあっては課長を経て、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 損害を与えた原因である事実

(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置

2 前項の場合において、会計管理者、支出命令権者又は課長は、次に掲げる事項について、書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲

(4) 組合が受けた損害の範囲

(違反行為又は怠った行為の届出)

第83条 法第243条の2の2第1項後段に規定する職員又は次項に規定する職員が、法第243条の2の2第1項後段に規定する行為によって、組合に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて管理者に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)が与えた損害に係る届出は、会計管理者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与える結果となった行為又は不作為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる事項

2 法第243条の2の2第1項後段の規定により規則で指定する職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。

(帳票の作成)

第84条 帳票は、毎年度作成しなければならない。

(補則)

第85条 この規則の施行に関し必要な様式等は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の県央県南広域環境組合会計規則の規定により行われた手続は、従前の例により行うことができる。

(平成31年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の県央県南広域環境組合会計規則の規定にかかわらず、平成30年度の会計事務については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月19日規則第2号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

県央県南広域環境組合会計規則

平成25年3月26日 規則第2号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成25年3月26日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第5号
平成29年9月29日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第7号
令和3年7月19日 規則第2号