○県央県南広域環境組合財産規則

平成25年3月26日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 管理(第9条―第23条)

第3章 取得(第24条―第27条)

第4章 処分(第28条―第31条)

第5章 雑則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「財産」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定する公有財産に属するものをいう。

(普通財産への編入)

第3条 行政財産の用途又は目的を廃止したときは、これを普通財産に編入する。

(事務の総括)

第4条 財産に関する事務は、事務局長が総括する。

2 財産の管理に関する事務は、総務課長が掌理する。

3 事務局長及び総務課長は、財産の取得、管理又は処分の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調査を行わなければならない。

(財産台帳)

第5条 総務課長は、財産の状況を把握するため、財産台帳を整備しなければならない。

2 財産台帳に登録すべき財産の区分及び種目は、別に定める。

3 財産台帳に登録する価格は、次に掲げる区分による。

(1) 購入によるもの その購入価格

(2) 工事又は製造によるもの その工事又は製造に要した価格

(3) 交換又は無償取得によるもので評価価格のあるもの その価格

(4) 公債又は社債 その額面金額

(5) 有価証券 その取得価格

(6) 出資によるもの その出資金額

(7) 前各号に該当しないもの その見積価格

(台帳価格の改定)

第6条 財産台帳に登録した価格が経済事情の変動又は減価償却等により実情に適しないと認めるときは、別に定める方式により再評価し、その価格によって改定しなければならない。

(合議)

第7条 第9条の規定により財産を管埋する者又は管理しようとする者(以下「財産管理者」という。)は、次に掲げる行為を行おうとするときは総務課長に、合議しなければならない。

(1) 財産を取得し、又は処分しようとするとき。

(2) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(3) 普通財産を行政財産とするとき。

(4) 普通財産を貸し付けようとするとき。

(5) 建物又は工作物を新築、改築、増築又は模様替えしようとするとき。

(6) 法第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定しようとするとき。

(7) 法第238条の4第7項の規定により行政財産の目的外使用を許可しようとするとき。

(8) 行政財産を所管替えしようとするとき。

(9) 土地を分筆し、又は合筆しようとするとき。

(10) 財産に係る境界を確定するとき。

(11) 前各号に掲げるもののほか、財産の管理上異例と認められる行為を行おうとするとき。

(総合調整)

第8条 事務局長及び総務課長は、財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、財産管理者に対し、財産の取得又は管理について必要な書類の提出を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

第2章 管理

(財産の管理者)

第9条 行政財産は、その事務事業を所管する課長が管理する。

2 2以上の課において使用する行政財産は、これを使用する課長のうち事務局長が定める課長の所管に属するものとする。

3 普通財産は、総務課長が管理する。ただし、事務局長が総務課長に管理させることが適当でないと認めるものについては、事務局長の指定する課長が管理する。

4 財産管理者は、その管理に属する財産について財産台帳の副本を備え、総務課長から取得、所管替えその他の事由に基づく異動の通知があったときは、直ちにその旨を記入し、常に財産の現況を明らかにしておかなければならない。

(注意事項)

第10条 財産管理者は、随時その管理に属する財産の現況を調査し、特に次に掲げる事項に注意して適正な管理に努めるとともに、管理のために必要があるときは、適切な措置を講じなければならない。

(1) 財産の維持保存及び使用目的の適否

(2) 電気、ガス、給排水その他施設の良否

(3) 土地の境界

(4) 財産台帳との照合

(5) その他管理上必要な事項

(被害報告)

第11条 財産管理者は、その管理する財産が、天災その他の理由により滅失し、又はき損したときは、速やかに次に掲げる事項を事務局長及び総務課長を経由して管理者に報告しなければならない。

(1) 財産の所在地

(2) 財産の区分、種目、種別及び数量

(3) 滅失又はき損の理由

(4) 被害の程度

(5) 滅失し、又はき損した財産の保全又は復旧のための応急措置

(財産引継書)

第12条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止し、普通財産に編入しようとするときは、財産引継書とともにこれを総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の引継ぎを受けたときは、その旨を事務局長を経由して管理者に報告しなければならない。

(行政財産の目的外使用許可)

第13条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 行政財産を利用する者のため、当該行政財産に食堂、売店、理髪所等の厚生施設を設置するとき。

(2) 公共目的のために行われる講演会、研究会等に一時使用させるとき。

(3) 水道事業、電気事業及びガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認めるとき。

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として一時使用させるとき。

(5) 国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において、公共若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、特に必要と認めるとき。

(6) その他特に管理者が必要と認めるとき。

第14条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、財産使用許可申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、支障がないと認めるときは、次に掲げる事項を記載した財産使用許可書を交付して、その使用を許可する。

(1) 使用者の住所及び氏名

(2) 使用財産の表示

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 使用料

(6) 使用許可の条件

(7) その他特に必要と認める事項

(使用許可の取消し又は変更)

第15条 管理者は、前2条の規定により使用を許可した場合において、使用の許可を受けた者が、許可の条件に違反する行為があると認めるときは、その許可を取り消し、又は許可の条件を変更し、若しくは必要な措置を講ずることができる。

(普通財産の貸付期間)

第16条 普通財産を貸し付ける場合は、次に掲げる期間を超えないものとする。

(1) 植樹を目的とするための土地及びその従物 40年

(2) 建物の所有を目的とするための土地及びその従物 30年

(3) 前2号以外の目的のための土地及びその従物 15年

(4) 建物その他 10年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項各号の期間を超えることができない。

(貸付料)

第17条 普通財産を貸し付ける場合は、貸付料を徴収する。

2 貸付料は、長期貸付けの場合は毎年定期に、一時貸付けの場合は貸付けの際納付させなければならない。

3 管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、これを分納させることができる。

(貸付料の改定)

第18条 管理者は、経済事情の変動その他の理由により適当でないと認めるときは、借受人と協議のうえ、貸付料を改定する。

(契約事項)

第19条 普通財産を貸し付ける場合は、貸付けの用途、期間及び貸付料並びに納入の時期及び方法のほか、次に掲げる事項を附して契約しなければならない。ただし、財産の性質その他の事情によりその一部を省略することができる。

(1) 貸付期間中であっても公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、契約を解除することができること。

(2) 借受人は、管理者の承認を受けないで、当該財産を目的外の用途に供し、転貸し、若しくはその権利を譲渡し、又は現状を変更してはならないこと。ただし、承認を受けて変更した場合は、返還の際必要に応じ原状に回復させること。

(3) 借受人が故意又は過失により当該財産を荒廃させ、又は滅失し、若しくはき損したときは、自己の費用で原状に復し、又はこれに要する費用に相当する金額を賠償すること。

(4) 借受人が契約事項に反する行為をしたときは、いつでも契約を解除できること。

(5) 維持修繕その他管理費用に関すること。

(6) その他特に必要と認める事項

(準用規定)

第20条 第16条から前条までの規定は、法第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付ける場合について準用する。

(使用許可又は貸付け)

第21条 財産管理者は、その管理する財産を使用させ、又は貸し付けたときは、財産使用許可(貸付)調書を総務課長に提出しなければならない。

(建築、増改築又は模様替え)

第22条 財産管理者は、その管理に属する建物又は工作物等を建築し、移築し、若しくは増改築し、又は模様替えしたときは、建築(移築、増改築、模様替)調書を総務課長に提出しなければならない。

(不動産の借受け)

第23条 財産管理者は、不動産を借り受けたときは、不動産借受調書を総務課長に提出しなければならない。

第3章 取得

(取得前の措置)

第24条 財産を取得しようとするときは、あらかじめその財産について必要な事項を調査し、権利の設定又は義務が付随するときは、これを消滅させ、又は必要な措置を講じなければならない。

(取得)

第25条 財産管理者は、財産を取得したときは、次に掲げる書類を添えて財産取得調書を総務課長に提出しなければならない。

(1) 契約書

(2) 登記済書又は登記に要する書類

(3) 物件の明細書

(4) 決裁書類の写し

(5) 関係図面

(登記又は登録)

第26条 登記又は登録を要する財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第27条 取得した財産の代金は、登記又は登録を要する財産についてはその手続完了後に、その他の財産については受領した後に支払わなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。

第4章 処分

(処分)

第28条 普通財産の処分は、総務課長が行う。

2 総務課長は、普通財産を処分することが技術その他の関係で適当でないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、これを所管する財産管理者に依頼し、処分することができる。この場合において、財産管理者は、次に掲げる書類を添えて、普通財産処分書を総務課長に提出しなければならない。

(1) 契約書

(2) 物件の明細書

(3) 決裁書類の写し

(4) 関係図面

(代金の納付)

第29条 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡前又は所有権移転登記若しくは登録前にこれを納付させなければならない。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、当該売払代金又は交換差金を一時に納入することが困難であると認めるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して延納させることができる。

(費用の負担)

第30条 普通財産の交換、売払い及び譲与による所有権移転のために要する費用又は前条第2項の規定により延納させる場合に要する費用は、当該交換、売払い及び譲与を受けた者の負担とする。

(用途期間の指定)

第31条 一定の用途に供させる目的で普通財産を売り払い、又は譲与する場合において管理者が必要と認めるときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

2 前項の場合において、管理者の承認を受けないで、指定された期日を経過しても、なお、その用途に供せず、又はその用途に供した後指定された期間内に用途を廃止したときは、当該契約の解除又は違約金の徴収の条件を付さなければならない。

第5章 雑則

(損害保険等)

第32条 財産は、火災その他の事故等が発生した場合の損害額を補てんするため、災害共済又は損害保険等に加入しなければならない。ただし、火災その他の事故等が発生するおそれがないもの、財産価格が低額のものその他特に管理者が必要でないと認めるものについては、この限りでない。

(補則)

第33条 この規則の施行に関し必要な様式等は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた申請、許可等の手続きは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

県央県南広域環境組合財産規則

平成25年3月26日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)