○県央県南広域環境組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成11年8月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、県央県南広域環境組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成11年県央県南広域環境組合条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(縦覧者の遵守事項)
第3条 縦覧者は、報告書等の縦覧に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を破損し、又は汚損しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑をかけないこと。
(4) 係員の指示に従うこと。
2 管理者は、縦覧者が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあるときは、当該報告書等の縦覧の中止を命ずることができる。
(意見書の記載事項)
第4条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
2 前項第3号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。
(検討結果の公表)
第5条 管理者は、条例第6条第2項の意見書が提出されたときは、当該意見書の検討結果の要旨を公表するものとする。
(費用の負担)
第6条 報告書等の写しを請求する者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。