○県央県南広域環境組合補助金等交付規則
平成12年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は規則その他特別の定めのあるものを除くほか、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、補助金等の交付申請及び決定並びに補助金等の使用等に関する基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、組合が交付する補助金、助成金、利子補給金、奨励金、交付金その他これらに類するもの(現物支給を含む。)をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは補助事業等を行うものをいう。
(補助金等の名称等)
第3条 補助金等の名称、目的及び率又は額並びに補助事業等の内容は、別に定める。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとするものは、補助金等交付申請書(様式第1号。ただし、契約申込みにあっては、これに準ずる書類)に次に掲げる書類を添えて、組合管理者に提出しなければならない。ただし、添付書類については、組合管理者がその必要がないと認めたときは、省略することができる。
(1) 補助事業等の事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代る書類
(3) 補助事業等が工事の施行に係るものであるときは、その実施設計書
(4) その他組合管理者が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第5条 組合管理者は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 組合管理者は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 組合管理者は、補助金等の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(補助金等の交付決定の通知)
第7条 組合管理者は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときは、その条件を補助金等の交付の申請をしたものに様式第2号により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をしたものは、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、組合管理者の定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 組合管理者は、補助金等の交付の決定後、天災地変その他事情の変更により補助事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなったとき、又は遂行できなくなったときは、補助金等の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(変更等の承認)
第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の通知を受けた補助事業等の内容、補助対象経費その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は当該補助事業等を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ組合管理者の承認を受けなければならない。ただし、第4条ただし書の規定によるもの及び組合管理者が別に定める軽易な変更については、この限りでない。
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者等は、法令及びこの規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他この規則に基づく組合管理者の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うものとし、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告等)
第12条 組合管理者は、補助事業者等に対し、補助事業等の遂行状況に関する報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行等の指示)
第13条 組合管理者は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
2 補助事業者等が補助金等の終局の受領者でない場合において、前項の報告をするときは、当該補助金等の終局の受領者が当該補助事業者等に対して提出した実績報告に関する書類の写を補助事業等実績報告書に添えなければならない。ただし、組合管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。
(是正措置)
第16条 組合管理者は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業者等に対し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(補助金等の交付)
第17条 第15条の規定により通知を受けた補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、別に定めるところにより請求書を組合管理者に提出しなければならない。
(補助金等の交付の決定の取消し)
第18条 組合管理者は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく組合管理者の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第19条 組合管理者は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 組合管理者は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定め、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者等は、第18条の規定による処分に関し補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年3.1パーセントの割合で計算した加算金を組合に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)に年3.1パーセントの割合で計算した延滞金を組合に納付しなければならない。
6 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助金等の返還を遅延させないためとった措置及び当該加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、組合管理者に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、組合管理者の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を組合に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で別に定めるもの
(3) その他組合管理者が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて別に定めるもの
(様式の特例)
第23条 組合管理者は、特に理由があると認めるときは、この規則に定める様式の特例を定めることができる。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。