○県央県南広域環境組合ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例

平成16年11月30日

条例第5号

(設置)

第1条 可燃性廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条に規定する廃棄物のうち可燃性のものをいう。以下「廃棄物」という。)の適正な処理及び再生資源の利用を図ることにより、生活環境の保全に資するため、県央県南クリーンセンター、東部リレーセンター及び西部リレーセンター(以下「ごみ処理施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ごみ処理施設の位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 県央県南クリーンセンター 諫早市福田町1250番地

(2) 東部リレーセンター 島原市前浜町丙74番地

(3) 西部リレーセンター 雲仙市千々石町丙694番地

(事業)

第3条 ごみ処理施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 県央県南広域環境組合(以下「組合」という。)の区域内から排出される廃棄物の処理に関すること。

(2) 副産物の利用に関する便宜の供与その他利用促進に関すること。

2 前項の規定により組合が処理する廃棄物の形状、搬入等については、規則で定める。

(手数料)

第4条 廃棄物を搬入する者は、搬入の際に計量所において搬入量の確認を受け、別表の定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税を加えた額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)の手数料を納入しなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、納入通知書により手数料を納入させることができる。

(減免)

第5条 管理者は、次に掲げる廃棄物の手数料を減免することができる。

(1) 災害により排出されるもの

(2) 社会奉仕活動その他の公共活動により排出されるもの

(3) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要があると認めるもの

(損害賠償)

第6条 廃棄物を搬入する者がごみ処理施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りではない。

(ごみ処理施設の技術管理者の資格)

第7条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。同号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月7日条例第4号)

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成25年2月6日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の県央県南広域環境組合ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の県央県南広域環境組合余熱利用施設の設置及び管理に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の県央県南広域環境組合行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に搬入又は許可したものの手数料等(ごみ処理手数料、余熱利用施設の利用料金及び行政財産使用料をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に搬入又は許可したものの手数料等については、なお従前の例による。

(平成31年2月18日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

手数料

家庭から排出された廃棄物

50kgまで190円

50kgを超える10kgごとに38円

事業活動により生じた廃棄物

100kgまで571円

100kgを超える50kgごとに286円

その他の廃棄物

50kgごとに571円

県央県南広域環境組合ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例

平成16年11月30日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 組合施設
沿革情報
平成16年11月30日 条例第5号
平成17年10月7日 条例第4号
平成25年2月6日 条例第1号
平成26年2月17日 条例第1号
平成31年2月18日 条例第2号